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商標登録と家紋
商標登録してある家紋があると聞きますが、具体例をお教えください。 また、その家紋を使うときにはどのような制限があるのでしょうか?
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測定器や分析機器の「シマヅ」は「丸に十字」の島津家の家紋、「三菱鉛筆」のミツウロコは前進である創業者一族真崎家の家紋、トモエ算盤の「三つ巴」あたりが有名でしょう。 三菱グループの三菱マークは岩崎弥太郎の家紋「三階菱」と岩崎家の出所である土佐藩藩主山内家の家紋「三つ柏」を組み合わせたものだそうで、三菱鉛筆のものとは由来が違うそうです。 家紋を商標として使う際の障壁とは、同業(同一分類)に類似のものが無いこと、他者の営業との混同を生じたり、営業を妨げたりすることの有無ではないでしょうか?
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- Bokkemon
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回答No.2
=> 商業目的以外で、そのような家紋を他人が使うことには制限はないんですね? 特定の企業の事業活動を妨害する意図で使えば罪になる場合もあるでしょうが、「私の家紋はこれです」と自己満足的に使う程度なら、自由だと考えていいと思います(もちろん、他人を騙す目的で詐欺の道具に使えば、結果的に詐欺行為全体の一部を構成することになり、違法です)。 元々、家紋自体は分家が本家との区別をつけるために微妙に変えられてきたようなこともあり、オリジナル家紋を作ってもOKです。siginoさんがそれっぽいデザインで、それらしい名前を付けて、オリジナル家紋を作るなんていうのも楽しいと思います。「我が家の家紋は“鴫野”です」なんて。 それが後代まで残ればsiginoさんの名も残るかも。
お礼
ありがとうございます! なるほど、いわれてみればあの企業のあのマークは家紋ですね。 商業目的以外で、そのような家紋を他人が使うことには制限はないんですね?