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パソコン保守契約の範囲について

社員パソコンの保守契約を結んでいたのですが,社員が誤ってコーヒーをキーボードにこぼして故障した場合は,保守の対象外で別途費用を請求すると言われました。 契約書には「明らかに重大な過失」でなければ保守対象と記載しておいたのですが,コーヒーこぼしも重大な過失に当たるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • celtis
  • ベストアンサー率70% (2332/3291)
回答No.4

電化製品に導電性の液体をかけたらどうなるのかを考えれば、パソコンの周囲に飲み物を置く怖さがわかると思います。契約書の文面によりますが、まず間違いなく保守対象外になるでしょう。あなたの会社に法務部門があるなら、そこに相談してみてもいいと思います。 そのキーボードがデスクトップパソコンのものであれば、自前で安い代替品と交換するだけで直るでしょう。もしノートパソコンだったとしたら、趣味で分解組み立てしているような社員でもいない限り、自力での復旧は難しいと思います。

  • invalid
  • ベストアンサー率61% (67/109)
回答No.3

通常だと「お客様の過失」によるものと判断され対象外になりますが、 ベンダによっては特別保守と称して、コーヒーこぼしでも対象とする契約は存在します。 例 http://www.ricoh.co.jp/p_ds/solution/hsss/solution_05.html ベンダが提供している通常保守を結ばれたのではなく、個別契約を結んだのなら 契約書の内容を持って、もう一度交渉しても良いかもしれません。 コーヒーこぼしは「重大」とは言いがたいと思いますが 「過失」ではありますよね。重い軽いは微妙なところですが… #ちなみに私の会社もパソコンまわりでは飲食禁止になっています。

回答No.2

 やはり、飲食ですねー。重大かどうかはわかりませんが、保守で直りません。  パソコンにかぎらず、テレビや電化製品は、液体をかけないようにと注意書きがあります。  つまり、そのところで液体をこぼして(わざとやたまたまにしろ)壊れたものはパソコン保守でなおりません。  自分の大学のパソコン室や図書館などでおいてあるパソコンは飲食できません。これは、こういうことがおきないようにだと思います。

  • Evreux
  • ベストアンサー率29% (225/774)
回答No.1

コンピュータの周辺での飲食自体が重大な過失だとも考えられます。液体が電気製品にこぼれる可能性は十分に予見可能かと。 参考になるかどうかわかりませんが、私の大学ではリースのコンピュータを使っていますが、飲食物をこぼして壊してしまった場合は契約違反になります。

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