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オークションによる振り込み金額のトラブル
私が野球のチケットをオークションに出し落札されました。落札者に合計金額をお知らせして振込みして頂きました。所が私のミスで4枚分の所2枚分の合計金額を教えてしまい、その後訂正して4枚分の合計金額をお知らせいた所、このような回答がきました。【「弁護士に確認した所入札者が最終的に示した金額をもって価格は決定されるものであり、落札者は追加請求に応じる必要性はなし」弁護士見解をお伝えします】という回答でした。不足分は2枚分の1万8千円程度です。弁護士という名前を出してきて半ば脅しのようにも受けますが・・・チケットはまだ手元にあります。2枚だけ送ればいいのか、返金してこの人との取引をやめた方がいいのか、それとも、こちらのミスですから条件をうけるのか、アドバイス、どうぞ宜しくお願い致します。
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