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詐欺罪って適用されますか?
私の友人のことです。 昨年の3月に新築マンションを購入し住んでいるのですが、そのマンションには 150円送迎バス(1回乗車につき、150円)が運営されていて、朝と夕方にマンションから最寄駅まで定期的に運行しているようです。 が、6月頃採算が合わず赤字なので運賃を値上げする(150円から250円)という 通達があったそうです。話を聞くとバスの予算はほとんどが利用運賃によりまか なわれているらしく利用者がいなければ、月々のバスの予算が達成できず、 累積的に赤字になっているそうです。 (ちなみに通常の路線バスを使うと250円かかります) で、このマンションの住民の中に、「管理会社の予算組みが甘いからこうなった。これは詐欺だ。訴えて管理会社に赤字分を補填させろ。」と理事会にいきまく人 がいるらしく、友人も話を聞かされるので、参っているそうです。 この住民は、朝晩バスを利用している人らしいです。 予算組みが甘く予算達成できずに、利用料金を上げるというケースは、珍しく ないと思うのですが、詐欺罪というのは適用できるのですか? また、こういった問題にぶつかり円満に解決された方おりましたら、回答ください。 よろしくお願いします。
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マンション管理組合は組合というよりは法人もしくは法人格なき社団として扱われるのだと思われます。 そうなのであれば民事訴訟法29条により原告適格を有するのではないかと考えましたが・・・ 質問者の方には全然関係ない話でしたね。失礼致しました。ちなみに >>管理会社の担当の話では、予算組みをする段階で、多分採算は取れないだろう ということだったらしいのですが、販売元の指示によりこの値段にせざるを 得なかったいうことらしいです。(こっそり打ち明けたらしい...) こういったことは、「最初からわかっていたのに、あえて無理な予算を組んだ」 という解釈になりますか? これは微妙なところですね。あえて無理な予算を組んだとも考えられますが、刑事上の立件は難しいところです。「騙してやろう」と思って150円としたと断言できない限りは詐欺罪成立というのは難しいところです。 >> すみませんが、質問のケースで詐欺となる例はどういったケースになりますか? 例えば、 (1) 販売時には150円といわれたのに、実際に入居してみたら200円になって いた。(これは販売元がわるいですよね) (2) 料金の値上げはありませんといわれたのに、実際は採算が取れず値段があがってしまった。 他にありましたら、お願いします。 刑事上詐欺となるのは 最初から150円で運行させる気などさらさらないのに、150円ですよと広告しておいて入居後に250円に値上げする行為 です。150円で運行させようと思って実際広告を打ったが事情があって、購入者の入居後250円に値上げしたというのは詐欺にはなりません。当初から詐欺の意思を持っていなければ詐欺罪にはなりません。ここに詐欺罪の難しさがあります。
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>管理組合が住民を構成員として組織されている以上、組合名義で訴訟を提起することにつき原告適格を有すると考えるべきでしょう。 う~ん、DoubleJJさんにそう言われるとそうかも知れへんなあ…。 任意的訴訟担当でしょう? 団体構成員に共通の利益について団体が原告適格持つんですか…。建設JV関係の判例見ても、それも一理あるかな? っと、drodroさん、難しい話でスンマセン。 まあ、今回の件、詐欺罪なんて問題じゃないです。 理由は、刑事的にはkyaezawaさんが言うとおりです。 民事的には、kyaezawa説も成り立つけど、別の角度から行くと、値上げが周知されてるから、バス代を誤解して乗車する人はいない(錯誤がない)からやね。
お礼
お礼遅れました。 >まあ、今回の件、詐欺罪なんて問題じゃないです。 むずかしい話でよく分かりませんでしたが、詐欺罪は適用されないということ ですね。 ありがとうございました。
- DoubleJJ
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>>訴えろ派の住民さんは根本的に間違ってます。 だって、値上げで損するのはバス代を払うその住民さんで、管理組合は何も損をしません。 だから、管理組合には裁判を起こす資格がないんです。 そうでしょうか。管理組合は何も損をしないと仰いますが、管理組合が住民を構成員として組織されている以上、組合名義で訴訟を提起することにつき原告適格を有すると考えるべきでしょう。 おそらく#3の方は「訴訟に賛成する人もいれば反対する人もいるので反対派を訴訟に巻き込むのはおかしい」とおっしゃりたいのでしょうが、上記の結論は裁判所でほぼ例外なく認められています。なぜなら訴訟が複数人に関わっている以上意見の食い違いがあるのは当然だが、それを理由に団体原告資格を喪失させてしまえば団体の保護にならないからです。
お礼
お礼遅れました。 なんだか、難しい話になってしまっているようで...。ちょっとよくわからない のですが、ありがとうございました。
訴えろ派の住民さんは根本的に間違ってます。 だって、値上げで損するのはバス代を払うその住民さんで、管理組合は何も損をしません。 だから、管理組合には裁判を起こす資格がないんです。 ”勝訴したらマンションのみんなが得するねんから、弁護士費用とか手続費用は組合から出してみんなで分担すべき”ていう頭があるんでしょうね。 でも、それは住民さんが、個人で勝訴した後に、元の値段に値下がりしたバスの利用者に個別に請求しないとだめなんです。 多分そんな訴え起こしても、全部、訴えろ派が負けると思いますけどね。
お礼
お礼遅れました。 >多分そんな訴え起こしても、全部、訴えろ派が負けると思いますけどね。 うーん、なんか話をきくとそんな感じですよね。弁護士費用も安くは無いだろうし..。 ありがとうございました。
- DoubleJJ
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刑事上での立件はほぼ無理でしょうね。 むしろ民事上で「150円にするということで入居者を募っておきながらその後250円に変更した」ということで損害賠償を請求することを考えるべきですね。 しかしどこまで訴訟に持ち込んでどこまでメリットがあるかどうか・・ 費用倒れになる可能性も否定できませんし、裁判の長期化は覚悟しないといけませんよ。
お礼
お礼遅れました。すみません。 訴訟に持ち込んでも相手は素人じゃないし、長引けば運賃250円たかいなんて いう問題ではありませんね。 ありがとうございました。
詐欺罪とは、「相手を欺いて金銭などを奪い取る」という ことです。 例えば、食堂などでお金を持っていないことを知りながら食事をすれば詐欺罪になりますが、お金を持っていないことに気がつかずに食事をしたあと、支払うときに財布を忘れたことに気がついた場合は詐欺罪には成りません。 つまり、最初から騙す意志が無ければ詐欺罪には成りません。 ご質問のように、予算組みが甘く予算達成できなかっただけでは詐欺罪にはなりません。 参考urlをご覧ください。
補足
kyaezawa様、朝早く回答ありがとうございました。URL参考になりました。 詐欺事件とかよくありますけど、実態ってよくわからないんですよね。 >つまり、最初から騙す意志が無ければ詐欺罪には成りません。 >ご質問のように、予算組みが甘く予算達成できなかっただけでは詐欺罪にはなり >ません。 管理会社の担当の話では、予算組みをする段階で、多分採算は取れないだろう ということだったらしいのですが、販売元の指示によりこの値段にせざるを 得なかったいうことらしいです。(こっそり打ち明けたらしい...) こういったことは、「最初からわかっていたのに、あえて無理な予算を組んだ」 という解釈になりますか? まあ、裁判にでもなったら、「うまくいくと思っていた」といわれればそれまで のような気がしますが...。 すみませんが、質問のケースで詐欺となる例はどういったケースになりますか? 例えば、 (1) 販売時には150円といわれたのに、実際に入居してみたら200円になって いた。(これは販売元がわるいですよね) (2) 料金の値上げはありませんといわれたのに、実際は採算が取れず値段が あがってしまった。 他にありましたら、お願いします。 また、損害賠償など請求できるのでしょうか?他に法律的な見方で何か責任を 問うことはできるのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。
お礼
お礼遅れました。 DoubleJJ様 再三にわたる回答ありがとうございました。 >質問者の方には全然関係ない話でしたね。失礼致しました。ちなみに いいえ、難しい話でしたが、面白かったです。 >150円で運行させようと思って実際広告を打ったが事情があって、購入者の >入居後250円に値上げしたというのは詐欺にはなりません。当初から詐欺の >意思を持っていなければ詐欺罪にはなりません。ここに詐欺罪の難しさがあ >ります。 これでよく分かりました。最初からだますつもりでというのが、キーなのですね。 ありがとうございました。