- ベストアンサー
詐欺罪って適用されますか?
私の友人のことです。 昨年の3月に新築マンションを購入し住んでいるのですが、そのマンションには 150円送迎バス(1回乗車につき、150円)が運営されていて、朝と夕方にマンションから最寄駅まで定期的に運行しているようです。 が、6月頃採算が合わず赤字なので運賃を値上げする(150円から250円)という 通達があったそうです。話を聞くとバスの予算はほとんどが利用運賃によりまか なわれているらしく利用者がいなければ、月々のバスの予算が達成できず、 累積的に赤字になっているそうです。 (ちなみに通常の路線バスを使うと250円かかります) で、このマンションの住民の中に、「管理会社の予算組みが甘いからこうなった。これは詐欺だ。訴えて管理会社に赤字分を補填させろ。」と理事会にいきまく人 がいるらしく、友人も話を聞かされるので、参っているそうです。 この住民は、朝晩バスを利用している人らしいです。 予算組みが甘く予算達成できずに、利用料金を上げるというケースは、珍しく ないと思うのですが、詐欺罪というのは適用できるのですか? また、こういった問題にぶつかり円満に解決された方おりましたら、回答ください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
お礼
お礼遅れました。 DoubleJJ様 再三にわたる回答ありがとうございました。 >質問者の方には全然関係ない話でしたね。失礼致しました。ちなみに いいえ、難しい話でしたが、面白かったです。 >150円で運行させようと思って実際広告を打ったが事情があって、購入者の >入居後250円に値上げしたというのは詐欺にはなりません。当初から詐欺の >意思を持っていなければ詐欺罪にはなりません。ここに詐欺罪の難しさがあ >ります。 これでよく分かりました。最初からだますつもりでというのが、キーなのですね。 ありがとうございました。