• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺にあたるでしょうか、、)

友人の携帯代が不審に高額請求されています。詐欺ではないでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 友人の携帯代が突然高額請求されています。
  • 名義者からの請求額が通常の倍近くになっているようです。
  • 警察に相談するべきなのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

この段階で詐欺とは言い切れません。これが詐欺だとするには貴方が証拠集めする必要があります。この契約している電話会社に貴方が行っても名義は友人の為、電話会社は料金の明細を出さないと思いますので、お金は掛かるが弁護士に相談してこの電話の明細を出してもらって貴方が友人に払った金額と照合し、その過剰に払った分を友人から返してもらう事になりますが、何と言っても貴方が名義を借りている身ですから、そこは考慮して話し合で決められたら如何ですか?

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (7)

noname#244420
noname#244420
回答No.8

業界の者ではありませんが、、、この話の中でどう考えても行動的にオカシイでしょ?と思うところがございませんか? 「何故明細を確認しないのですか?」 そこが全ての原点ではないですか? それで、プランがバケ放題になっていなかったり、通話基本料金が高かったり、基本ギガ容量が高いモノであったり・・・どういう事情でお友達の名義のモノを借りておられるのか分りませんが、本人確認が無くても幾らでも内容変更が出来ると思いますので最寄のショップを訪ねられることをお勧めいたします。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.7

既回答でも指摘されているが・・・ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(略称「携帯電話不正利用防止法」) 第21条  自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、50万円以下の罰金に処する。 2  相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。 3  業として第1項又は前項の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 >私は警察に相談するべきだとアドバイスしましたが、これって単純に詐欺行為ではないでしょか。 警察に相談に行くことをアドバイスしたとき   「詳しい話しを効きたいから別室へ・・・」と言われて、「携帯電話不正利用防止法」の容疑者として取り調べを受けるから、覚悟してね ってコト忘れていませんよね?

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>私は警察に相談するべきだとアドバイスしましたが、これって単純に詐欺行為ではないでしょか。 警察に相談しても笑われるだけです。 本人が納得して払っているものは詐欺にはなりません。 携帯代を高く請求されたって、名義人に契約のものを、再販しているだけなら、いくら高くても、詐欺にはなりません。 嫌なら自分名義で契約されたほうが良いと思いますが、それができない人が、余分に手数料を払って、借りているだけならそれだけの話です。 人に貸すと言うことは、それだけでも大きなリスクを伴うものになります。そのリスク代だと言われれば、詐欺なんていう言葉は使えなくなります。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

noname#226503
noname#226503
回答No.5

携帯電話から、 請求金額を調べる事が出来ます。 自分名義の携帯電話を持てない理由がわかりませんが、 今の携帯本体から過去に遡って、請求金額と支払日の確認が出来ます。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

詐欺って難しいんですよ。 「騙すつもりはなかった」ということであれば詐欺罪ではなくなります。 まぁ、この件はあなたが払った額(これは領収書あるんでしょうね)と 実際の額(これは請求できます)が違うと警察に言えばいいです、 虚偽申告や不法収入などになりますね。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

簡単に言うと、名義人への手数料でしょう 嫌なら自分で契約するべきですね この事案では警察は動きようがないかと思います。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

そもそも、他人名義の携帯を持つこと自体どうかと言うことですが・・・ 請求書を見せてもらえば済む話です。 本人に請求書見せて!と言って、 見せてもらえないようなら「警察に相談に行く。」と本人に言ってみましょう。 詐欺で訴えれば間違いでは済まされない内容ですので、詐欺確定です。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

関連するQ&A