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検察官による不起訴処分も一事不再理ですか
交通事故の被害者です。調書に大きな勘違いがありました。 実況見分のやり直し、業過傷での告訴をしたいのですが。 検察審査会しか道はないでしょうか。
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- sapporo30
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回答No.2
事実上の一事不再理ではあります。 但し、マスコミなど社会問題化した場合、 検察審査会 の決定で状況はかわります。 この間、テレビでやっていた 小学生の業務上過失致死事件 などは、上級検察からの再捜査支持で覆りました。 ただ、かなりの社会問題化した事件ですので・・・
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1
一事不再理とは、裁判による確定判決の場合です。 検察官による処分に一事不再理はありません、。 ただし、起訴するかどうかは検察官の裁量なので、不起訴の場合は検察審査会 です 検察審議会で起訴相当の決議をし、検察官が再度不起訴の場合、もう一度検察審査会へ申し立てる事が出来ます。 再度の審査を行い,多数決で起訴相当とするときは、裁判所が指定弁護士を選任して,指定弁護士は公訴の提起をします。