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依願退職なのに弁済金を強要された!!!
会社から退職の際に弁済金の支払いも強要されました。 時系列としては下記のようになります。 9月15日:私の独断で先行手配をして発生した損害200万の支払いについて話しあう。 9月18日から21日:会社の違算処理を行なう。その際、架空伝票や、工事費用の支払いのための請求できない伝票などがあることを報告。 9月25日:違算処理終了。 9月26日:違算処理による未請求金額を弁済するよう指示あり(金額は580万)。こちらが悪いと思っている為弁済確約書を書く。 9月27日から29日:弁済計画書を今自分が支払える金額(頭金180万、毎月7.5万、賞与22万)にて提出も、「金額に誠意が感じられない」とのことで受理されず。その際、一括ではらうことが基本で、そのために必死になって、親に借りるか、サラ金に借りてでも何とかするようにとは言われる。 10月1日:解雇もしくは依願退職の選択を迫られる。理由は弁済と弁済計画に対して反省と誠意がなかったこと。依願退職にて返答。弁済計画を改めて提出するよう指示あり。 10月5日:最終510万(請求できた金額を差し引く)を一括にて10月12日に支払うことで合意せざるを得ない状況に追い込まれる。 やはり、不当と思われるのですが、510万を支払わずに退職できる方法はございますか?何卒、早急な御回答のほど、お願いいたします。
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- KOM2006
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ある人からカネを現実に引っ張ることはかなり難しいですが、ある人から請求されたカネを支払わないようにする方法はいくらでもあります。 とりあえず、退職金をなんとしてでももらいましょう。会社が、損害金との相殺をするだのとほざいてきたら、労基法上の相殺禁止規定をたてに労基署に報告します。と一言だけ言ってやれば、退職金の支払はすんなりいくのではないのでしょうか。もし、支払わなければ会社の備品などを仮差押するだけのことです。 退職金さえ手にすればあとはどうとでもなります。一番いいのは、退職金もらった瞬間に引越しをするわけです。これについては、会社が仮差押かけてくる前にしなければならないので、迅速さが要求されます。でも、どうせ仕事は退職したわけですし、会社に義理立てする必要もないのであれば、退職金元手に新たな地で新たな生活というのも悪くないのかもしれません。法律論以前にそのほうがよほど現実的です。
会社を辞める辞めないは本人の自由。会社をいつ辞めるかの自由は本人にあります。 いつでもその会社を辞めることができます。あしたにでも辞めることはできます。会社は慰留はできても強制労働はできません。 ただ、辞めた後、会社から賠償金払え!と来られるかもしれませんが・・・。 しかるに、退職金と510万円を相殺することは禁じられています。 退職後、カネ払え!と来られたら、「払わない」と宣言しましょう。 (1)会社が訴訟してきた場合、裁判で、会社の負担すべき割合を高く主張しましょう。大した額でなく決着ならokです。 会社も弁護士雇うことだし、事件が長引くと長引くほど弁護士費用かかるわけですから、こちら側の主張を延々通していき「和解」に持って行って有利に運んで行きましょう。 もし、訴訟になった場合は、会社側にご機嫌とる必要は一切ありません。・・・・・もはや給料もらっていないのだから。 (2)会社を辞めた後、「払えない!」と一蹴すればそれ以上なにも言ってこないケース結構ありますよ。ご安心を。 もし、会社からなにがなんでも払え!といわれたら「自己破産する!」と会社を”脅迫”すれば、まず訴訟すらしてこないでしょう。
横領でもされたのですか? 架空伝票で計上された予算を、自分のポッケに入れたとか? それだったら、やめようが何しようが、払わないといけないでしょう。 しかし、真摯に業務を遂行しようとして、やむを得ず会社に損害を与えたなら、原則としてそれを弁済する義務はありません。 いずれにしても、弁護士に相談すべき内容と思います。 #1さんご提案のように「逃げる」のが最善かと。 別に借金払わず逃げても、警察に捕まったりはしませんから。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
考えられないほど、揉めています。 一社員が本当に支払わなければいけない損害なのでしょうか。 500万円もの損害を与えたなど聞いたことがありません。 まず、労働基準監督署に行き相談することを強くお勧めします。 それでも埒があかなければ弁護士しかありません。
良く判らないのですが、何もしない場合は退職金から相殺されるという 訳ではないのですね。 それならば、受理されなかった弁済確約書は提出せずに、そのまま 退職届でも郵送して逃げればいかが。 その場合、会社としては質問者様に対して損害賠償請求で裁判を起こすでしょうから、 質問者様の違法な行為で会社が被った損害をどの程度 弁済する必要があるかどうかを裁判所が判断するわけですが、 その裁判において勝ち目があるか無いかを判断基準にするのが よいと思われますが、弁護士に相談するのが最善と思われる案件です。