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代表取締役を辞任した場合

役員の慰労金について何か基準となるものはないでしょうか? 会社に対して業績の悪化とか信用失墜のような影響は与えておりません。むしろ業績は好転しています。 よろしくお願いします。

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  • harun1
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回答No.1

法律上、定款または株主総会の決議が必要となりますが、 通常は役員退職慰労金規程を定めておき、株主総会を受けて、取締役会で支給額を決議します。 一般的な算定方法は。 退職慰労金=役員退任時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率が用いられます。 この功績倍率は企業の業績に関わるモノなので、特段の決まりはありません。 倒産しそうな状態なら0.0倍(慰労金なし)、好業績でその功績が大きいと認められれば10.0倍でも問題ありません。 ただし、法人税の処理上はその金額が相当と認められた金額を超えた場合は、超えた部分は会社の損金として認められません。 また、自身は取締役を辞任しているので、取締役会においてその支給額決定に関わることは出来ません。  

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