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高額療養費の対象になるかどうか教えてください。
先月、同一傷病で2回入院しましたが、1回目の入院先の都合で、2回目の入院先が変わってしまいました。 AとBそれぞれでは、63600円を超えないのですが、Aが約50000円,Bが約60000円かかっています。 やはり理由がどうであれ、別な医療機関に入院した場合は合算できないのでしょうか?
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世帯合算の取扱いは、必ずしも2人以上の一部負担金相当額を合算して取り扱うことではありません。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの一部負担金相当額が3万円以上で、それらの合算額が高額療養費算定基準を超えれば支給されます。《健康保険法令79条1項抄.10抄》 よって、5万円と6万円、両方3万円以上ですので合算できます。 但し、入院診療分と通院診療分は区分します。 Aの5万円 → 入院2.5万円 通院2.5万円 Bの6万円 → 入院2.5万円 通院3.5万円 なら、高額療養費はおりません。 高額療養費のためのポイント ●病院をコロコロ変えないこと ●通院、入院は月初めにすること ●通院で治すか、入院で治すか出来るだけ方針を決めること
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高額療養費は、1人の人が、同じ月内(1日から末日まで)に同じ医療機関に支払った自己負担額が、基準額を超えたときに該当しますから、残念ですが、入院先が違う場合は該当しないのです。 参考urlをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 別な方から教えていただいた、 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku5.html というところに、「同一人合算」について書いてあったのですが、これはもう使えないのでしょうか? (ちなみに、入院は同じ月内(1日から末日まで)です。)
高額療養費は、1人の人が、同じ月内(1日から末日まで)に同じ医療機関に支払った自己負担額が、基準額を超えたときに該当しますから、残念ですが、入院先が違う場合は該当しないのです。
- KIMV
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本人ですか?家族ですか? 微妙ですが高額対象になると思います。 保険適用の点数が在る点数以上だと,合算されて高額計算が起こされます。 7月診療ですね? 8月に”診療報酬支払い基金”か”国保連合会”でレセプトの支払が計算され 9月に医療機関に支払われ,レセプトが保険者に送られますので, 9月中頃に保険者に連絡すればはっきりします。 詳しくは下記のアドレスで・・・
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 ちなみに入院したのは家族です。 ところで、世帯合算といって、同一世帯で30000円以上の負担があった場合、合算できる特例があると聞きましたが、同一人の場合は、合算できないんでしょうか???
- jusa
- ベストアンサー率27% (32/118)
先のお二方の回答に対する補足ですが, 同じ医療機関でも,一ヶ月の間に診療科が変わってしまったら対象外となってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mimidayo
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自信無しですが、 戻らないと思います。支払った個所が別ですよね。病院が違う・・。 無理だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- unyattojinja
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残念ながら,無理です。
お礼
やはり無理なのでしょうか・・・。早速の回答ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい解説をありがとうございました。 同一人合算はできるんですね! さっそく明日手続きに行ってきたいと思います。