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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士資格(国家資格)の名義について)

税理士資格の名義について

このQ&Aのポイント
  • 税理士資格を取得中の方が、結婚により姓が変わる場合、仕事上は旧姓で従事したいと考えています。資格申し込み時に旧姓で申請し、合格後の登録証も旧姓で使用することは可能でしょうか。顧客に矛盾を与えない方法はあるのでしょうか。
  • 税理士資格を取得中で、結婚により姓が変わる予定です。仕事上は旧姓で従事したいと考えていますが、資格申し込み時に旧姓で申請しても、合格後の登録証は新姓になる可能性があります。このような場合、顧客への矛盾を避ける方法はあるのでしょうか。
  • 税理士資格を取得中で、結婚により姓が変わる予定です。仕事上は旧姓で従事したいと思っていますが、資格申し込み時に旧姓で申請すると、合格後の登録証は新姓になる可能性があります。この問題については、根本的な解決策がない場合、新姓で従事するしかないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

独立開業する場合には登録時に承認申請書を提出して認められれば使用できますが、税理士法人の社員税理士の場合には無理みたいです。 http://www.nichizeiren.or.jp/exam/tebiki.html 日本税理士連合会又は登録予定の税理士会に問い合わせた方が確実でしょう。

drufyi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほどです。 どちらにしても、問い合わせる事ですね。 一度 問い合わせたいとおもいます。 ありがとうございました!

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