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通勤手当について

事業主は通勤手当をださなくてもいい。 ここまでは調べて納得しました。 しかし、バス賃・電車賃・ガソリン代はだしても タクシー代はださない。 このように、これにはだす。これにはださないよ。 というのはありなのでしょうか? なぜこのような質問をしたかといいますと 今度、主人が夜中の出勤になりまして 12すぎに終わるということです。 その時間にはバスも電車もありません。 会社側には「朝まで寝てから帰るしかないな」 と言われたそうです。 経費削減が必要なのはわかりますが ちょっと納得がいきませんので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

通勤手当を支給する会社の場合、一般的には「公共交通機関による合理的経路をもって算出する」ということになっているものと思います。業務の都合によって深夜に及び、公共交通機関が利用できないことになった場合にタクシーに準用するかどうかは経営判断だと言えなくもありません。(タクシーは「贅沢な乗り物」で、「公共交通機関=相乗り等が当然」という乗り物ではないので。) 但し、その時間は公共交通機関を利用できないことが周知のことで、かつ常態として深夜までに及ぶ業務に業務命令で就くことになり、しかも就業規則等(賃金規程や通勤手当規程など)で支給することが定められているのであれば、割高な交通費以外に選択の余地が無いのですから、タクシー代を認めないことは「通勤手当を支給する」とした取り決めに反するものだといえるのではないでしょうか。 「朝まで寝てから帰れ」と言われても、帰宅してすぐに出勤する(つまり、出勤の形を整えるためだけに家に帰る)ようでは、家族生活が破綻します。これは生活権を著しく犯すことになりますから、無理難題を押し付けていることにほかなりませんので、「権利濫用」だと言えるものと思います。 もし、本当に宿泊した場合には、待機などの業務命令によるものではありませんから、残業代どころか賃金の支給対象ですらありません。会社が積極的に拘束していることにはならないからです。しかし、結果的には拘束しているのと変わらない状況です。そのように不合理だから「権利濫用」なのです。

ahuroken
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 参考になります。

その他の回答 (3)

  • nagiha
  • ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.3

こんにちは。 早速ですが、こういうことはほかの会社等でもありますよ。もし、タクシーも通勤費で落とせますと言うと多くの人がタクシーを利用するでしょうね。正直私もいいといわれたら使うと思います。でも、そうすると会社の出費が多くなりだめということで普通はだめというはずです。 でも、今回はちゃんとした理由がありますよね。終わるのが遅くて帰れないなどの理由がある場合は出すべきです。ですのでちゃんとした理由があるならまずは上司に掛け合ってみるのはどうでしょうか?もし、だめといわれた場合は、電車やバスが走っている時間に帰らしてくれと言ってみてはどうですか?

ahuroken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

>これにはだす。これにはださないよ。 というのはありなのでしょうか? 賃金規定などで決まっていればあり。 賃金規定を変えるしかないと思いますが ご主人一人の意見では通りませんから 団体交渉が必要だと思います。

ahuroken
質問者

お礼

賃金規定の事は知りませんでした。 参考になります。ありがとうございました。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちわ。 帰る手段がタクシーいかないのでしたら請求すべきでしょうね。 また朝まで寝てからとは言うものの宿泊施設は完備していますか? 朝までその会社に拘束(帰る手段が無い)されているわけですから残業手当でも請求したらどうですか? 賃金とは仕事しているかどうかではなく拘束しているかどうかだと思います。 法律的なことはわかりませんが私はそう思います。

ahuroken
質問者

お礼

>賃金とは仕事しているかどうかではなく拘束しているかどうかだと思います 私も法律の事は別にして、まったくその通りだと思うんですよね。 主人に話してみます。ありがとうございました。

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