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実の父親との経済的絶縁方法
実の父親(すでに母親は他界)が、勤務先より金銭を借用しており、 金銭返済まで○月△日まで働くようにとの勤務先からの 指令があったにも関わらず、上記日付以前に父は勝手に退職してしまいました。 ここ数年、このような勝手な退職が続き、金銭トラブルも多く、 離れて居を構え、家族を持つ息子の私は、私だけでなく勤務先は勿論、親族一同にも多大なる迷惑を掛けており、我慢の限界が来ました。 よって、無責任と思われるかもしれませんが、 父の負債催促等が私に及ばないよう、経済的に絶縁する法的手続きなるものが存在することをふと耳にしたことがあります。 具体的にどのような手段で、どちらを尋ねて(財務所?)、手続き後はどうなるのか(メリット・デメリット等)をご存知の方がおられましたら情報をお願い申し上げます。
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> 成年後後見制度について、法律行為とは借金をする以外に > どのようなものがあるのでしょうか? 不動産の売買、ローン契約 養子縁組・・・ > また、健常者にもこの制度は適用可能なのでしょうか? 健常者だと難しいです。 ただ、健常者とは、精神的にも健常者なので・・・ No2さんの回答のように金銭感覚が狂ってる場合は、 可能なこともあります。 > 財産は相続できるのは知っていましたが、借金も相続できるん > ですねぇ、っていうか、親に借金がありながら、相続する人っ > ているんでしょうか? 相続は、+もーも一緒に相続します。 借金がありながら相続する人もいますよ。 商売をやっている場合とか・・・ 借りている人に対する義理とか・・・ > 親との法的絶縁方法、夫婦で言ったら「離婚届」みたいなのって > 存在しないんですか? 実の親子は、法律以前に親子なので、ないです。 夫婦や養子縁組は、法律で関係を決めるものですから 法律で、無関係にできますけど・・・ > 別の質問ですが、親がA銀行でブラックリストとなった場合、 > 子がA銀行でローンを組んだりすることに支障が出るような > ことはないですよね? この場合は、A銀行の判断です。 俗にブラックリストと言われるものは、 信用情報機関(CCB CICなど)に事故情報があるかたですが そういう意味では他人として扱われるので、支障がでないです。 ただ、A銀行の借金でブラックに乗った人の家族(特に同居) の場合、借りにくいでしょうね。 まったく生活が別で、収入も安定していれば、A銀行でも ローンが組めると思いますが。。。
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- sapporo30
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「父親から借金などをする能力を奪う」= No2さんの 成年後見制度です。 法律行為を制限するわけです。 日常的な、パンを買うとかは可能ですが、 借金するなどは、できなくなります。 > 親が借金があるときに、親が死去した場合はどうなるのでしょうか? 財産も借金も相続します。 但し、相続を放棄することもできます。 > (1)親との法的絶縁方法 ないです。 > (2)親名義の家を、自分名義にする方法(法廷闘争等も想定内 > です) 親の同意がない場合は、ありません。 親の財産は、親のものであって、相続以外に親の同意が必要です。 同意=売買、贈与 それ以外の方法となると、親があなたに対して借金をしていて その返済を求めるた際に、親が任意に払わないときは、 裁判などで、強制執行はできるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 成年後後見制度について、法律行為とは借金をする以外にどのようなものがあるのでしょうか? また、健常者にもこの制度は適用可能なのでしょうか? 財産は相続できるのは知っていましたが、借金も相続できるんですねぇ、 っていうか、親に借金がありながら、相続する人っているんでしょうか? 親との法的絶縁方法、夫婦で言ったら「離婚届」みたいなのって 存在しないんですか? 別の質問ですが、親がA銀行でブラックリストとなった場合、子がA銀行でローンを組んだりすることに支障が出るようなことはないですよね?
金銭感覚が可笑しい、金銭認知度が逸脱している面で成年後見制度を一度視野に入れて見てはどうでしょうか。 お金の賃貸契約など理解できず事自己本位で行う責任能力が理解出来ないなど、この制度で後見人が居ないと契約は無効となるなど、本人にも家族にも一つのセーフネットとも思います。 少し参考になればと思いか書いてみました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、こういう制度があるのですねぇ。 参考になりました。 最近になって分かったのですが、 父親はメインバンクのブラックリストに載っているようです。 実の息子として、あまり気持ちのいいものではありませんが。。。 以下のようなことは今のところ具体的に進める予定はありませんが、 ご存知でしたら教えてください。 (1)親との法的絶縁方法 (2)親名義の家を、自分名義にする方法(法廷闘争等も想定内です)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
基本的に、親子であっても、親の借金は親の借金であって 子供には、類が及びません。(連帯保証などは除きます) 従って、法的手続きをというのもないと思いますが・・・ あえてあるとすると、父親から借金などをする能力 を奪うことでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85 経済的になにかをしなければ
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんですか、親の借金は子供に及ばないんですねぇ。 親が借金があるときに、親が死去した場合はどうなるのでしょうか? また、「父親から借金などをする能力を奪う」というの、 すみません、ちょっと意味がよく分からなかったのですが。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >成年後後見制度について、ローン契約を防止できるのは大きいです。 自分なりに勉強してみようと思います。 >相続について、自分の場合は、商売をやっているわけでもなく、 借り手に義理もないので、これは放棄しますね。 >実の親子は、法律以前に親子なので、ないです。 確かに、ごもっともなコメントです。 某コミックのように、親子の縁を切るというのは 当人同士のその"事実"だけで、何か特別な手続きを踏んだというのは 耳にしたことがないような気がしますね。 >ブラックリストについて、大変具体的な説明、よく分かりました。 自分は今のところ銀行で金銭の借入の予定はないですが。