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身内との絶縁

現在夫婦二人暮らしをしております。子供はおりません。 わたくしは長男でしたのですぐ自分の親(父)と同居しました。しかし父のあまりにも自分本位な性格、叔母たちのいやがらせなどに対して自分自身、心底嫌気がさし3年我慢した後夫婦二人で家を出ました。父の老後の事がありましたが幸い弟に託す事ができました。 ご相談したい事ですが、身内に現住所を知られないようにするにはどうするのがベストでしょうか。 役場にて住民票などから現住所がわからないようにしたいので、まだ住所変更の手続きは行っておりません。しかしきちんと住所変更の手続きを行ってすっきりしたいのです。身内に現住所がわかることなく絶縁する方法はないのでしょうか。自分勝手な話に受け取られるかもわかりません。しかし結婚して初めて自分の身内の汚さ、自分自身の人間性の汚さを思い知った今、本当に身内と絶縁したいと願っているのです。どなたかアドバイスをお願い致します。

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回答No.4

No.2で書いたものです。 補足します。 私も「顔も合わせたくない」状況でした。 法律を読んだり、いろいろと調べましたが 法的に親子関係をやめることはできない と思います。(専門家で無いので 「思います」です) 虐待などで家裁などに持ち込めば「会わない」ように制限はできるでしょうが 親子関係はそのままのはずです。 私の場合は、無かったですが 「親族は親族の面倒を見る義務」がありますので、弟さんが親の面倒を見なくなった場合(あなた自身がいやなのだから弟さんも同じ心境になるかも)面倒を見るという 法的なしばりがあります。 親は子より先に歳をとります。死に際に恨みを言い残すかも知れません。周囲からも、あなた自身がどういうふうに思われるかはわかりません。(当然 葬式には出ないですよね?) お子さんがいらっしゃるなら「お父さんのおじいちゃん、おばあちゃんは?」となります。(「死んだ」なんで嘘言うとばれますし、うそはつきたくないですよね) 追い込まれないような覚悟が必要と思います。 (中途半端だと 「何故 あの時 こうできなかったのだろう」などと 後悔すると思います。) 親と子の関係の事実は、おそらく当人同士しかその確執がわからないと思います。そうなると、親がぼけちゃったりすると 周りから見て 悪者は その子になりがちです。

ya-so
質問者

お礼

重みのある回答ありがとうございます。 でも今の自分にあるのは、汚い親・身内・・・そしてそんな環境で育った自分自身・・・そんな奴等に無力な自分、しかしそこから逃げ出してやっとつかんだ幸せを守りたい一心。 支離滅裂なことを言っているようですが・・・・ とにかく真摯な回答ありがとうございます。 もう少し考えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • old98best
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回答No.3

他の方の回答の通り、絶縁というのは困難です。 戸籍ですが、本籍地の移動は、誰でも無条件で認められます。 戸籍の移動に理由などは不用です。 単に、新しい戸籍の場所の役所に届けるだけでOKです。 なお、法律上は戸籍の場所は住所とは無関係です。 たとえば、勝手に皇居を本籍地にしている人が何人もいるそうです。 法律は、これを禁止していません。 まぁ、住んでいる場所を本籍にするのが普通だと思いますけど。 姓を奥様の物に変えるのは、正規な手続きだと家庭裁判所に申し込んでも、なかなか許可が出ません。 親と絶縁では、姓を変える理由とは認められないようです。 便宜的な方法で、一度離婚して、すぐに再婚して奥様の姓で婚姻届を出すという人が多いのですが、法律はこれを望ましいことでは無いとしています。 もっとも、罰則は無いし、役場はこれを拒否できないのですけど。 ちなみに、再婚相手が元の夫であれば、女性の6ヶ月の再婚禁止の規定は除外で、すぐに再婚が可能です。

ya-so
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

No.1の方と同じく無理だと思います。 住民票をたどられたら、おしまいです。 私の場合は、10数年交流が無かったですが、親が死に相続手続きで呼び出されてしまいました。(遺留分を放棄してても、手続き上は 子(相続人)が生きている限り 必要なサインや捺印があります。いくらなんでも、遺産がプラスマイナスゼロはあり得ないでしょうから。父親と会いたくなくても、母親が先に死んだら父親と会わざるを得ない状況になると思います。) でも、お子さんがいらっしゃると 住民票の住所が実住所と異なると 医療や福祉関係などで大変になります。義務教育の時期になれば、なおさらです。 相続の放棄は、遺留分の放棄になります。弁護士事務所に頼むと10万位の手数料です。書類は、自分でも作れる簡単なものです。家裁に手続きに行ってください。(但し、これは相続者間の遺留分の放棄であって、負の遺産がある場合は、遺産の権利が発生した時点(親の死亡時)に放棄の手続きをとらねばなりません。) 電話番号は、電話帳掲載や104非案内を希望しましょう。親戚からの年賀状も返せません。 もちろん、親の死に目に立ち会えなかったりするわけで、後悔しないように心に決めてから少しずつやって行きましょう。 本籍地は気分転換のためにも、一番最初に変えるのが良いと思います。 戸籍の姓を奥様側にしてしまうのも、効果的かも? 本筋(現住所を知られたくない)と、話題が離れてしまいました。申し訳ありません。

ya-so
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相続の放棄の件、勉強になりました。

回答No.1

> 身内に現住所を知られないようにするにはどうするのがベストでしょうか。 残念ながらそれは無理でしょう。 分籍して戸籍を分けても、住民票を移した時点でわかってしまいます。というより、現在の制度上隠せないものです。 ・相続放棄 ・分籍 などをして絶縁の意思をしっかりと周りの縁者に伝えたほうがいいのでは・・

ya-so
質問者

お礼

回答ありがとうございました。