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交通違反について教えてください。
先月累積6点で違反者講習を受けて点数は0になったのですが今月スピード違反37キロで6点となりました。どのような処罰がくるのでしょうか、教えてください。
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- icemankazz
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またまたお邪魔します。 >但し講習受講した日から3年もの間で軽微な違反を繰り返し6点に該当してしまった場合いは違反者講習該当者とはならず通常の行政処分【免許停止30日)の適用になる。の部分の解釈はどうなんでしょうか 参照サイトの一番上をご覧下さい。 「過去3年以内に違反者講習受講歴がある者」は、違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。 いずれにしろ、今回は3点以下の軽微な違反の累計で6点になったのではなくスピード違反一回で6点ですから、免停30日の処分は変りません。 むしろ、もし違反者講習に該当する前(累積6点になる前)にスピード違反で捕まったのであれば、それまでの累計点数(3~5点)にスピード違反の6点が加算されて、累積9~11点となり60日の中期免停になったということですから、結果的には違反者講習を受講していてラッキーだったと言えますね。 取りあえず、免停明けから1年間の無事故無違反で今回の免停の前歴がなくなるように安全運転を心掛けて下さい。
- SWM5903
- ベストアンサー率68% (4965/7212)
#2です。 すみませんでした。 「違反者講習」というのが行政処分付きと思っていましたがそうでは無いのですね。 であれば#2は撤回致します。 混乱を招いた様で申し訳ありませんでした。
お礼
そうなることを期待しつつ御礼を述べさせていただきます。 ありがとうございました。
- shouboku
- ベストアンサー率73% (258/349)
こんにちは 回答が2つあるようですが・・・ #1さんの回答で間違いありませんよ。 >違反者講習を受けて 違反者講習を受けると 『行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われない』 つまり『行政処分の前歴も残らない』 そして『違反者講習の対象になった6点と、以降の違反点数とは合算されない』ということです。 >但し講習受講した日から3年もの間で軽微な違反を繰り返し6点に該当してしまった場合いは違反者講習該当者とはならず通常の行政処分(免許停止30日)の適用になる。 今回の違反がこれに該当します。違反者講習は受講できません。 停止処分者講習を受講すれば1日に短縮されますね。 ただし、今回は行政処分なので前歴が1回つきます。今後、1年間無事故無違反ならその前歴もなくなりますよ。
お礼
どうも迷ってしまって。。 ありがとうございます。一年間無事故無違反でその前歴もなくなるのですか。 違反点数が0になるのとは違うのですか ?? 違反はもうこりごりです。。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
再びお邪魔します。ANo.1です。 先程、お礼を拝見しました。 どうもありがとうございます。 他の方の回答に「累積点はゼロですが、前歴一回に該当するので、90日の免停です」とありますが、違反者講習を受講した場合は行政処分は科せられず、それまでの累積6点は以後の違反に累積されなくなります。 あくまでも前歴がカウントされるのは、行政処分(免停)を受けた回数です。 つまり、前歴0回の累積0点となりますので、今回のスピード違反によって一発免停30日で間違いありません。 詳しくは、↓こちらの「講習の効果」を参照下さい。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html ご参考まで
お礼
再度のコメントありがとうございます。先月の累積6点は初めてだったので前歴はありませんでした。講習の効果に示されている「但し講習受講した日から3年もの間で軽微な違反を繰り返し6点に該当してしまった場合いは違反者講習該当者とはならず通常の行政処分【免許停止30日)の適用になる。の部分の解釈はどうなんでしょうか。経験はおありですか。お願いいたします。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
累積点はゼロですが、前歴一回に該当するので、90日の免停です。 講習を受けて、試験の結果により最短で45日の免停です。
お礼
ご解答ありがとうございました。
- SWM5903
- ベストアンサー率68% (4965/7212)
ANo1さんが… 示されている表を見て頂ければ判ると思いますが、 「先月累積6点で違反者講習を受けて点数は0」 と言う事は、先月の時点で 「免停30日、講習で良い点を取って免停1日に短縮」 と言う事ですよね。 であれば、示された表の2行目「前歴1回」の行の「点数6点」の場所が今回の処分日数になります。 ですから、今回の場合は、 「免停90日、講習受けて点が良ければ45~35日に短縮」 に成ると思います。 又、講習が2日に渡るはずですのでそれ相応の覚悟が必要かと。 今回、質問者様の場合は丁度示された表を作成された方の場合と同じ、 「前歴1回の6点」になりますので、 90日以上の免停該当者について の部分を良く読まれておいた方が良いと思います。 尚、先月の違反者講習の時点で前歴が1回以上だった場合、「免取(免許取り消し)」もあり得ます。
お礼
ご解答ありがとうございました。違反者講習の効果の部分は行政処分はされないとなっているのですが ご経験はおありでしょうか・・
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうも今晩は! 仰るように違反者講習を受講したことで累積点数は0点になっていますから、今回の6点のみで30日の短期免停となります。 免停講習を受講して考査で8割以上取れれば、免停期間が29日短縮されて、当日だけ運転出来なくなります。 因みに、刑事処分としては6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金となりますが、実際は5~7万円程度の罰金刑が科されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで
お礼
即答をいただきありがとうございます。前歴0回ということになるんですか。 何しろショックでした。 免停60日だとどうしようと不安でいっぱいでした。 ありがとうございました。
お礼
懇切丁寧にありがとうございました。ラッキーというのが申し訳ないくらいです。安全運転を心がけます。