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ダウンロードサイトについて
me・・uploadやrapi・・hareなどのサイトにCDのファイルなどがあったりしますが、それを自分自身のブログなどでURLを指定して紹介することは日本では罪に問われますか? それとも紹介するだけなら大丈夫でしょうか?
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著作権侵害の幇助罪(のようなもの)に問われるかもしれません。 winnyの作者と同程度の不利益を受ける可能性があります。 その前に、ブログの利用規約に触れて削除されるパターンが予想されますが
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- Segenswind
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回答No.2
現時点では、そのような行為を直接に処罰する条項はないはずですが、 著作権法23条1項に規定される送信可能化権侵害の幇助に当たる、とされる可能性は捨て切れません。 なお、文化庁では権利侵害された著作物のダウンロードそのものも罰するよう、 著作権法の改正を目指しているそうです。 これが現実に法制化されれば、その幇助または教唆として罪に問われる可能性は非常に高くなります。