• 締切済み

大至急会社に返事をしないといけないため困ってます。今回受給されるのでしょうか?

9/30で契約社員期間満了の為、退職しようかと考えてますが、書類を見ていて気付き以下のものが不正受給に当たるかどうか不安になってきました。 H19年4月より契約社員になり期間満了の為(9/30)退職し、失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っていたのですが、H18年も失業給付を受けており3ヶ月の給付制限後H18年8月の日割り分、9月・10月・11月の日割り分で支給される予定が、11月はもらわず12月に支給されてました。 私はH18年11/16~某会社にてアルバイトを始めました。H19の1月に今度からアルバイトも社会保険に加入する事になったということで、1月分に前月を含め2ヶ月分給料から天引きされるという説明があり2ヶ月分天引きされました。健康保険は12/1で加入になってますが、雇用保険の加入日は不明です。忘れまいしたがH18年11月は認定日に行けなかったのかもしれません。このH18年12月は不正受給になりますか?また今回受給資格はありますか?

みんなの回答

noname#210617
noname#210617
回答No.2

支給されているということは、その日数分は失業認定をうけているはずです。12月に支給されたのは、11月分の認定をしなかった(受けなかった)部分を確定させたためではないかと推察します。 支給されたのは12月であっても、11月分の失業給付の受給です。 失業と届け出て認定を受けた日に、実際は就労していて収入があったとすれば不正受給になります。それがなければ不正なことはありません。 雇用保険分も天引きされていたら、12月からの加入でしょう。 給与明細で確認できませんか。 契約社員の期間が6ヶ月間あって、雇用保険法改正前の離職ですから、加入期間6ヶ月以上という要件が適用され、それを満たしています。 受給資格はあります。加入期間はアルバイトのときのものから通算されます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
hotcake24
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>H19年4月より契約社員になり期間満了の為(9/30)退職  ・退職時6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があり、月に14日以上就業した月が6ヶ月以上であれば、失業給付を受給できます >このH18年12月は不正受給になりますか?  ・平成18年の11/16~就業していますから、12月に振込まれた失業給付の対象期間が11/15日までであれば問題ありません  ・重複している期間があればその期間に関しては不正受給では

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