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著作権について

芸術大学の面接に向けて、アニメーションを制作したいと思います。 このアニメーションに著作権のあるBGMを使ったら違法になりますか? 面接官に見せるだけなのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newlexus
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1

法律家でないので厳密にはわかりませんが、 面接官に見せるだけなら まあ、、、大丈夫でしょう。 そこで受けてしまって、 じゃあ学園祭で発表しよう、 ネットにアップしようとなると、著作権者が もし法的行動を起こすと、当然あなたは負けるでしょう。 しかし、そのアニメーションが後々、 何かしらの賞に絡んだりする可能性があるのなら 使用しないか、または著作権者の承諾を得る ほうがいいのでは。 ただ単に面接官に見せるだけなら だれも見てないところで信号無視する位の感じです。 クレジットは入れる方がいいでしょう。 音楽:誰々  みたいに。 将来的に、面接官だけですまない状況になるなら、 著作権者の承諾を得る、これでどうでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#48566
noname#48566
回答No.3

大きな問題にならないと思いますが,気になるなら許可を得るか,フリー素材を使うか,自分で作曲するかのどれかになります。 (試験問題としての複製) 第三十六条  公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。 これに該当するかどうかですね。 有名な本の一部を,国語の問題に使うというような場合は問題ありません。

  • aoi0101
  • ベストアンサー率39% (49/123)
回答No.2

著作権が心配なら、著作権フリーのBGMを使用することをオススメします。 あとあと面倒なことにならないためにも・・・ 私的録音・録画補償金制度 著作権法では個人的に楽しむためであっても、 MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた 録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけています。(著作権法30条2) これを「私的録音・録画補償金制度」といい、 家庭内などで音楽などの著作物を私的に使用することを目的とした 録音・録画に対し権利者への補償金を支払うことを定めた制度で、 録音については1993年6月から、録画については2000年7月から実施されています。 http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html

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