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童謡の著作権について

子供向けのサイトを制作しようとしています(個人で)。 そのサイトで、子供のよく知っている歌(チューリップ、ちょうちょう、めりーさんのひつじ等)をMP3等でBGMとして流したいのですが、この場合、著作権はどうなるのでしょうか・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

mp3ということは、市販のCDなどを音源とするということでしょうか? そうすると、音楽の著作権者(作曲家等)だけではなく、レコード製作者、実演家にも許諾を求める必要があります。 midiなどのように、音源は自作という場合には、音楽の著作権者の許諾で足ります。 音楽の著作権者の多くはJASRAC(日本音楽著作権協会)に権利を預けているので、JASRACで一括して手続すれば大丈夫です。 JASRACに権利を預けているかどうか、権利が消滅しているかどうか、は、http://www2.jasrac.or.jp/で調べることができます(ただ、同名の曲が多いと大変ですが)。 また、手続の方法や料金については、http://www.jasrac.or.jp/ からオンラインライセンス窓口などを見てください。 権利の存続期間には、旧法との関係、サンフランシスコ平和条約との関係など例外がいくつかありますので、専門のところに聞いた方が(あるいは上記データベースなどで調べた方が)よいでしょう。

hamu2222
質問者

お礼

早速検索しました。とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kana32
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.2

音楽の著作権は、作曲者の死後50年です。 ですから、作曲家によっては、すでに著作権が切れている物も あると思われます。 ただし、この50年にも例外があり、 戦時中、日本が著作権を無視(軽視?)したことから、 さらにその期間(10数年。確かな数字は忘れました。)分 著作権保護期間が加算されます。 ただ、これが日本人の作曲家についても適用されたかどうかは、 不明です。すみません。

hamu2222
質問者

お礼

戦争中は日本も混乱していたのですね(当たり前か) 勉強になりました。ありがとうございました。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.1

童謡であろうと、著作権は発生します。 明治~昭和初期に作られたものがほとんどですので、まだ権利は消滅していないと思います。 ですので、権利者(多分JASRAC)の許諾を得ずに使用することは、違法になります。

hamu2222
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます! 巷のmidiサイトなどは全部違法??おそろしいですね・・。

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