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行き先変更のばあい目的地の駅で清算できますか?

http://virus.okwave.jp/qa3369295.html 上の質問でたいへんお世話になった者です。途中で方向を変更するのですが、途中で車掌さんに会わなかったばあい、変更した目的地の駅で清算はできますか?

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  • gsmy5
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回答No.1

普通なら着駅でも精算を受け付けてくれます。しかし、質問例のような規則を駆使したような精算の場合は、着駅までに精算を済ませた方がトラブル防止になります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html (区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 もちろん通常の乗り越し等の場合は、着駅の改札口で精算したい旨告げて、係員が差額を示したことで、「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」たことになります。 (規則上は「あらかじめ」申し出ていないので、この変更の申し出を「承諾」しないこともありえることになります。めったにそんなことは言われませんが…。でも、外部の人間が「絶対大丈夫」と保障することはできません。) くどいようですが、このようなケースでは、係員に何か反論されないよう(係員も面白くないから何か言いたくなるかもしれません)、こちらは全く落ち度のないような状態にした方が、何かと有利です。そういう意味では米原へ着く前に変更を申し出るのが理想です。 たいていの場合京都-米原間で車掌の巡回(全員の改札を行うわけではない)があるはずですから、それを狙いましょう。または、米原駅の乗換待ち時間があれば、新幹線乗換切符売り場で変更を申し出ましょう。 また、規則を忠実に解釈すると、米原を過ぎた時点で不正乗車とみなすこともできます。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。

Audrey_Carville
質問者

お礼

質問者の考えていそうなことまで予想し丁寧に詳しく書いていただきました。わたしも回答するとき見習いたいと思います。 かなり詳しく説明なされたのでだいたいどんな感じかわかりました。 規則の忠実な解釈に関してですが、結構こわい規則ですね。居眠りで1,2駅乗り越したくらいでは全券無効とはふつうされないでしょうに。

その他の回答 (3)

  • townser
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回答No.4

ワンマンでないかぎり、車掌は必ず乗務していますので、車掌がやってくるのを待つのではなく、こちらから車掌のもとへ向かいましょう。列車の最後尾に乗務していますから。

回答No.3

規則上は、変更のあった時点で申請をしないと 不正乗車(米原以降の切符をもってないわけですので)になりますが・・・、 実際はそうしなくても大丈夫です。 だって・・・、大きな駅だと自動精算機見たいなのが 置いてあるぐらいですし、JRも黙認という所でしょうか。 ただし、前出の質問の様な場合の乗越精算については どうなのでしょうかね・・・^^;。

  • gsmy5
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回答No.2

補足です。 先の回答は、規則の抜け穴利用して理論武装してくる旅客に対しては理論武装して、規則をできるだけ狭めて文面どおり解釈する可能性があると述べただけで、あらぬトラブルにあわないよう最悪の条件を説明したまでです。(このような区変を利用した運賃の節約を紹介していられる方の多くは変更区間に入る前の精算を奨めているのはこのためです。) 先の回答でも述べましたが、外部の人間は規則の微妙な解釈について絶対大丈夫と保証することができませんから、文字通り解釈しても大丈夫な方法を考えておいた方がいいのです。 実際、本質問例にたとえれば、米原-名古屋間のしらさぎの車内改札時に予め変更区間前の駅で用意していた自由席特急券を示し、変更を申し出たところ、「最初から名古屋へ行くつもりだったことが明白で、変更は認められない」と誤購入扱いにされた(即ち名古屋までの運賃と支払済運賃との差額請求)例もあるようです。 また、分割乗車券でもそうですが、予め正規の乗車券を持っていないと不利な状況に追い込まれることがあります。 本事例の場合、例えば米原到着後、米原-名古屋間が不通となってしまい、京都方面に戻るしかない場合、通常の乗車券なら、米原-名古屋間の運賃払い戻しを受けて、自分の好きなルートで戻るか、最初の発駅まで無賃で戻してもらい、乗車券全額払い戻ししてもらうことができます。 しかし、北陸方面への乗車券では、この扱い受けることができません。まず、不通になった時点で名古屋方面への変更ができなくなります。すると、北陸方面への乗車券のままですから、米原で旅行中止するにしても、米原-着駅間の営業キロが101km以上なければ、払い戻しは受けられません。もちろん、無賃送還も受けられません。 最後に >居眠りで1,2駅乗り越したくらいでは全券無効とはふつうされないでしょうに。 これについては、ご想像のように不正乗車とはみなしません。但し、常識を超えた寝過ごしに対しては、通常通り、乗り越し精算とみなします。 全券無効とみなすのは、明らかな不正乗車である際に、所持していた券を無効とするための規定ですが、それ以外の場合に絶対に適用されないと保証することはできません。(先に誤乗扱いにされた例でも、無効として、別途運賃を請求することは規則上可能です。) 規定全般に言えることですが、規則の微妙な部分はいずれも係員の判断に委ねられますが、原則はできる限り旅客にとって有利になるように解釈するようになっています。ですが、やはり、係員の心証がよくなる行動をとっていた方が有利であることには間違いありません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html (誤乗区間の無賃送還) 第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 (誤乗区間無賃送還の取扱方) 第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1) 無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によつて取り扱うことがある。 (2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。 (乗車券類の誤購入の場合の取扱方) 第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。 2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

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