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中古車の保障トラブル
去年、自動車ディーラーのインターネット中古車販売で購入しました。 他県のディーラーでしたので実車を見に行かずに、営業マンの(エンジンは良好です。それに認定保障が付きますので大丈夫です。)で購入を決めましたが、納車された車は(ディーゼル、オートマチック車)アイドリング不安定、ハンチング、噴射ポンプの不良、雨漏り、エンジンからの異音、寒冷時エンジン始動時のギア抜けと散々な車でした。なんとか保障でアイドリングの不安定とエンジンからの異音以外は修理しましたが残りの二つの症状は改善されずに、これ以上修理できないと言われてしまいました。(エンジン修理より乗せ変えが早いが修理費がかさむとの事) 営業マンのエンジン良好との言葉はどうなるのでしょう? この場合私は、泣き寝入りしかないのでしょうか? 好きな車なので修理でいいのですが話がこじれた時、返却などもできますか?
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- 翔(@sil_master)
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元ディーラー系中古車販売業者です。 これだけの不良では、確かにエンジン良好ではないですね。 ちなみに、アイドリング不良&異音でエンジン乗せ替えという事は、よほどの故障(エンジン単体に問題)という事でしょう。普通、よほどエンジン単体に問題がある場合を除いては、エンジン乗せ替えなんてしません。というか、普通売りません(笑) エンジンを交換する場合、リビルトエンジンと新品のエンジンの2種類があります。前者は壊れたエンジンをメーカーへ発送し、メーカーが完全に修理した物で限りなく新品に近いという事です。しかし、新品ではありません。これらを踏まえて、消費生活センターにGOです。 ちなみに、消費者契約法では (以下、消費者契約法より抜粋) 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 つまり、消費者に不利益な重要事項があるにも関わらず、その事由を説明せずに販売し誤認させた場合は契約を取り消す事ができる。質問者様は、その車を気に入り契約を結んだが、 アイドリング不安定、ハンチング、噴射ポンプの不良、雨漏り、エンジンからの異音、寒冷時エンジン始動時のギア抜け があるにも関わらず販売者は説明せずに販売した。また、質問者様は宣伝文句である「エンジン良好」という言葉によりエンジンの調子が良いと誤認させられた。という事になります。よって、本契約は無効とする事ができるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。消費者契約法、瑕疵担保責任等、買い手側を守る法律があるんですね。ディーラーとの交渉の末、認定保障で保険を使い、リビルトエンジンに交換になりました。大変参考になりました。