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コンテナハウスを賃貸住宅として人に貸すことは可能ですか?
私は、とある事情により中途半端な大きさの更地をいくつも抱えることになってしまいました。 月極駐車場にした場所もいくつかあるのですが、車が入ってくれないところも多く、固定資産税だけでかなりのお金が飛んでしまっています。 何とか土地を買ってくれる人が現れるまで持っておきたいのですが、正直厳しいです。 そこで、よく作りこんだコンテナハウスを買って駐車場の上に置き、短期の賃貸住居として人に貸すことを思いつきました。 コンクリート基礎は作らず、駐車場のアスファルトに置いたブロック上に設置します。仮設住宅のような感じです。耐燃性、耐震性ともに抜群で、住み心地も悪くありません。 しかし、これが法に触れるのかどうか、法の素人が調べただけではわかりませんでした。こういったことが可能かどうか、教えてください。おねがいします。
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- mainitiyukifuru
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回答No.2
NO1さんの回答のとおりで 建物でない場合は借地借家法が適用されませんので、建物賃貸借契約が成立しません。 レンタル屋さんで扱う、建設現場に貸し出しするプレハブ小屋や仮説トイレのような賃貸借になりますね。 残念ながら、建設機械レンタルの業界になると思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>これが法に触れるのかどうか http://daifuku.ne.jp/kenntikukijunnhou.html 平成9年3月31日 建設省住指発第170号 旧建設省(現国交省)から都道府県建築主務課長通達 文面中 固定された配管、配線によるもは、建築物である。 随時かつ任意に移動できるものは、建築物ではない で判断します。