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車庫内(賃貸)における盗難の賠償責任

タイトル通りアパートの車庫内で盗難が発生しました。 当方が借りている車庫は特殊な作りで、通用口に面していてシャッターの鍵を閉めても通用口の鍵を持ってる人間は誰でも出入り出来る作りになっております。 鍵はアパートの住人全員が持ってるわけではなく、東面の住人が西面に車庫を借りてる場合などに貸し出されるものなのですが、一部の人が施錠が面倒らしく何回鍵を閉めてもあっけっぱなしにしてしまいます。 なので、実状は誰でも出入りできてしまっています。 その様な状況で盗難が発生したのですが、管理会社もしくは施錠をおこったった住人に対して賠償責任を問うことが出来ますでしょうか? アドバイスをお願いします。

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回答No.2

1.犯罪の被害の損害賠償を請求する先は先ず「犯人に対して」です。 2.管理責任は問えますが、「一部の人が施錠が面倒らしく何回鍵を閉めてもあっけっぱなしにしてしまいます」ということを知っていて放置していた以上、mogami_ryoさんにも責任はあります。   「施錠をおこったった住人への注意喚起」程度ではダメです。   また、盗まれないように万全の対策を施しておいたか、も問題になります。 普通に請求して支払われる性質のものではない(法的に請求根拠が明文化されていない)ので、民事訴訟等での提起となります。 費用倒れの可能性もありますし、結果がどう出てもそのアパートに居づらくなります。 もちろん、勝てる保証もありません。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >施錠をおこったった住人に対して 特定できないでしょう、貴方自身が施錠を怠ったと言われても反論も出来ません ・何が盗まれたのでしょうか?  車庫ですから自動車かオートバイでしょうね  それ以外の物だと微妙でしょう ・それには施錠はされていたのでしょうか?  施錠されていなければ自分自身の管理責任も問われます 盗まれた物によっても責任の範囲は変わってくるでしょう 何が盗まれたのでしょうか?

noname#96023
noname#96023
回答No.1

普通は契約に駐車場での盗難等は免責事項に含まれていると思いますがどうでしょうか? また、閉め忘れた人の責任ですが、人物の特定と盗難との因果関係を証明するのは難しいと思いますよ。

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