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死刑執行「自動的に進むべき」

ふーん、こんな考えもあるのかとこのニュースを見て思いました。 確かに裁判所が死刑の判決を出しても、法相が判を押さないと効力を発しないというのもおかしな話です。 だとすると、法相個人の判断でどうにでもなるという事で、恣意的に運用する事も可能なのですから。 このあたりの手続きについて、どの様な考えが他にあるのか教えてください。

みんなの回答

noname#45430
noname#45430
回答No.6

 行政作用が自動的に行われるのは許されないと言う意見がでるなんて、びっくりしました。 行政作用が、法律に基づいて「自動的」に粛々と行われることは当然の共通認識だと思っていたからです。  行政作用が自動的に行われないと言うことは、官吏の個人的判断を認めると言うことです。  「あいつは気にくわないから、この申請は却下」等という不合理な恣意はもちろん困ります。  でも、「合理的な判断」もやっぱり困るのです。「この訴訟は、急がないと思うから後回し」とか、「この人はお金持ちだから、年金の支給を半年遅らせても良い」なんて判断が、吏員の判断で勝手になされたら困りませんか?我々が健康保険で医者に診てもらえるのも、健康保険で定型的に医療費が払われるとの期待が保障されているからです。  もっとも、「自動的」にといっても、そんな便利な機械は存在しませんから、必ず法律を執行する人的システムが必要になります。人も用意しなければならないし、予算も取らないといけないし、マニュアルも用意しなくてはならない。単純に法律を作れば、自然に実現する訳ではありません。例えば、東京都世田谷区には千代田区と同様に、路上喫煙を禁ずる罰則付きの条例があります。しかし、千代田区と異なり路上喫煙は全く減りません。何故なら、千代田区はその執行のために取締員を用意し、手続きマニュアルを揃え、実行しているのに対し、世田谷区ではそのような人的装置が存在しないからです。このように、法律は決して勝手に実施されるのではありません。必ず、それを実施するための人的装置を用意しなければならないのです。  また、全ての行政作用に行政の長(誰を指すのかも判然としません。極限まで突き詰めると、全ての行政行為の判断は全て総理大臣が行うべしと言うことになります。)の判断を求めると、回らなくなります。そこで、判断権限を階層的に下位に委譲していく訳ですよね。これも法律(細則は、政令・省令・通達・条例などで行われますが、「法治国家」ではその範囲も全て法律で事前に規定されています)で定めておくわけですね。  行政作用が法律に基づき「自動的に」、すなわち官吏の恣意が介入しないように実施されることを求めるのが「法治主義」です。この共通認識が壊れてしまうと、議論になりません。  さて、質問者のご指摘通り、死刑執行が恣意的に停止されているのではないかと思われる事例はあります。私の思いつくのは、連合赤軍事件の永田洋子死刑囚です。勿論、本人が健康体でないことも、再審請求が出ているということもありますが、それが全ての執行可能期間を充足しているわけではないと思われます。思うに、彼女への死刑執行は報復テロを招きかねないので、実質的に「終身禁固」として「飼い殺し」にするとの政治的判断が存在するものと考えます。  鳩山発言は決して不合理なものではないと思います。死刑以外の刑の執行は法務大臣が決済している訳ではないです。無期懲役は、実際「終身刑」であり、そのように運用されています。この刑ですら法律に基づき「自動的」に執行されているのです。つまり、判決が確定すれば、判決文は「自動的」に法務省に回付され、法律の規定に基づき拘引され、刑に服す訳でしょう。死刑だけが恣意的に運用されて良いとは思えません。鳩山発言は、私レベルに翻訳すれば、「死刑の執行も、他の刑同様に政治的判断を排除して執行するようにして良いのではないか」と言うことでしょう。  ただ、鳩山法相の中に、法務大臣のポストを政治家のステップのひとつと考え、死刑執行の署名が、自身の肩書きに傷をつけるので避けたいという、日本の政治家特有の考え方(穢れ思想と言うのでしょうか)が入っているようにも思えます。しかし、この考え自体不合理とも思えないと考えます。

zymurgy689
質問者

お礼

やはりなかなか一筋縄ではいかないですね。この問題。 幾らひどい罪を犯したからと言っても、人をひとり殺す訳ですから。 回答、ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

私は、この発言はとても問題だと思います。 まず、行政の長というのは、法に基づき、その責任を全うするために置かれており、「自動的に」死刑を執行できるのであれば、どのようなものでも法律が成立すれば「自動的に」行うことが可能になります。 これでは官僚組織だけあれば機能して、責任と判断を行う首長は全くいらないということにつながります。 つまり行政の長というのは、法だけでは解決できない現実的な事象に対して、判断し、その判断に誤りがあれば責任を取るためにいるのです。 そもそも法律とは人間が作り出したものです。近代法のルーツである西洋では、法だけが人の創りしものであり、だからこそ不完全で不断の改革とそのための責任者が必要であると考えられています。 どのような場合でも、その法律に基づき運営される行政の長の判断無く、勝手に自動的に「法律に基づき」処理されるという考え方は、法治国家に住むものとして、人間の尊厳にかかわる重大発言であるといわざるをえません。将来に必ず禍根を残します。 また日本は間接民主制の国ですから、行政の首長である内閣総理大臣は国会で選出され、各大臣は半数以上国会議員であることとされています。 このため、各大臣の行う判断はすべて間接民主主義による国民の総意が含まれているとみるべきで、死刑廃止論の元法務大臣は、それをひとつの公約として当選し大臣になったのですから、自分の持論・信念に従って死刑執行書に署名しないというのは、すなわち国民との公約を守ったといえ、むしろ賞賛に値する行為のはずです。(公約守らない政治家のなんと多いことか!) 手続きとは、必ず責任者の判断を仰ぎ、その決済を得て初めて成立するのです。それによって初めて社会がきちんと機能することが担保されるのです。勝手にやれというなら、人間を責任者にする必要は全くありません。サルでも、コンピュータでもかまわないということなのです。

zymurgy689
質問者

お礼

なるほど、 法治主義の立場でも見方によってはこんな考えもあるのですか。 この発言は、大臣の責任回避、ご都合主義ともとれるのですね。 回答ありがとうございました。

noname#45430
noname#45430
回答No.4

 #3の考え方には大反対。 一、冤罪の可能性の回避は死刑だけの問題か?  死刑だけ冤罪が回避されればよいのか?いかなる自由刑も、後の人生そのものを奪う残酷さに変わりはない。  冤罪で逮捕されるだけで、会社は解雇され、家族はその地域に住めなくなり、離婚に至る例も少なくない。残りの人生はメチャメチャになる。「死んだ方がまし。」との声も聞こえる。冤罪はどんな刑でも出ては駄目。むしろ後で苦しむ事がないだけ、死刑が一番マシなのではないか。  それに対して、「冤罪の可能性を考えて、死刑だけにはならないから安心しろ」という論理は、冤罪によってメチャメチャになった残りの人生を何の保護もなく生きていかなければならない人に対する、暴言以外の何ものでもない。 二、執行までが真の刑とは、「残酷な刑罰」ではないのか?  いつ執行されるか分からないというのが刑の一部を構成するのならば、必要以上に苦痛を与える「残酷な刑罰」に該当するのではないか。  かつて、そのような問題を扱ったSFがあったが。  死刑廃止論者は、死刑を「残酷な刑罰」に該り、許されないと言うが、その上で、いつ執行されるか分からない状態を刑の一部として肯定するのならば、自己矛盾である。   三、立法府及び司法府の判断を、行政府が無視して良いのか?  最後に、法律の専門家の態度として許せないのが、この問題。  あなた達、法律の専門家は、「行政の専横を防ぐために、判断の部分を国家作用からわざわざ切り離して、実質的意味の立法を行う立法府と、裁判を行う司法府を切り離し、行政府は立法府と司法府の判断に従わなければならないとしたのが『近代国家』なのだ」と、説明してきたのではないか?  死刑については、裁判所の死刑判決の確定という判断があり、かつ#2の方が指摘したとおり、刑事訴訟法に六ヶ月以内の執行が規定されている(これは立法府の判断だ)。それを、無視して良いというのは法律家の思考停止ではないか。冤罪を言うならば、全ての刑罰の執行を停止すべきだが、何故そう言わないのか?  以上のような、法律家の思考の下で、鹿児島の選挙違反の冤罪などの警察・検察のデタラメが大手を振ってとおり、しかも彼らにほとんど何のお咎めもされない状態が続いているのではないのか。法律家の罪は重い。  今回の質問者の疑問に法律家が答えるべきは、鳩山(前)法相の言が、憲法上どのような問題があるか?ということだろう。  私のような素人は「問題なし」と考えている。そこを教えて欲しいのだ。  もし、判断がとれないと行政の担当者が言うのなら(大体、法相に決済を求める段階で、担当者の腹は固まっているはずだが)、独立行政委員会の設置というのもありえるかも知れない。そんな点を教えて欲しいのだ。

回答No.3

冤罪の可能性を無視した意見です。 事実、いったん死刑が確定したものの、再審で無罪になったケースもいくつかあります。 自動的に死刑を執行した場合、再審請求の余地もなくなる恐れがあります。 死刑は、執行されてしまえば、取り返しがつきません。 そのあたり、きわめて慎重に判断する必要があると思います。 また別の考えとして、死刑は執行そのものよりも、執行までの期間が真の刑だという意見もあります。 死刑囚はその間、いつ執行されるかわからない死刑の恐怖におびえ、自分の犯してきた罪の重大さ、自分が奪ってきた命の重さを認識するのです。 なお、日本では死者の出ていない事件で死刑になることは、事実上ありません。 この「いつ執行されるかわからない」というのが重大な要素なのですから「死刑確定から執行まで○日」と決まっていれば、死刑の効果も半減するかも知れません。 したがって、死刑の手続が自動的に進行するというのには、賛成できません。

zymurgy689
質問者

お礼

なるほど、 そんな考えもあるのですね。 始めの冤罪の可能性うんぬんは良く聞きますが、 後の意見はあまり聞きませんね。 回答ありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

刑事訴訟法の「死刑執行の命令は判決が確定してから6か月以内に行わなければならない」を、履行すれば良いのです。 そうでないと、あの法相は3人も殺したなど言われなき中傷になり、決断が下せません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3 死刑執行命令を発する権限と義務 刑事訴訟法によれば、死刑執行の命令は判決が確定してから6か月以内に行わなければならないが、再審請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、賀屋興宣や左藤恵等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。しかし、死刑執行命令書に署名することは法務大臣の職務であり、第3次小泉改造内閣の法相杉浦正健が就任直後の会見で「私の心や宗教観や哲学の問題として死刑執行書にはサインしない(杉浦は弁護士出身、真宗大谷派を信仰)」と発言したところ各所から批判を浴び、わずか1時間で撤回するという騒動が起きた。主な批判としては「職務放棄である」「後の法相へのたらいまわしである」、またかつて後藤田正晴が発言したように「個人的思想信条で署名できない場合は最初から法相の任を受けるべきでない」などがあった。

zymurgy689
質問者

お礼

なるほど、 現行法遵守の精神からは当然そうなるのでしょうね。 回答ありがとうございます。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

なら自殺でもしますか

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