どこか他所の国の法解釈(らしきもの)を根拠にしたとおぼしき回答もありますが・・・
日本の法制度上、民事・刑事は、それぞれ独立した全く別個の裁判制度(軽重の比較はできない)。
民事は責任の有無を問うものであり、犯罪の有無を問うことはなく(問えない)、実刑判決はあり得ない(そもそも民事裁判で刑罰を処する法規定が存在しない)。
で、(学校教育法で定める)教員、警察官、弁護士、国会議員の資格については、それぞれの法に欠格事項を定めている。
国家公務員の場合、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は、刑期もしくは執行猶予期間が満了するまで欠格事項に該当する(期間を満了すれば、国家公務員として採用される”可能性がある”)
教員の場合、教職員免許法に「禁錮以上の刑に処せられた者」と過去に実刑判決を受けた事実があれば「(免許状を)授与しない」と明示されているので、学校教育法に言うところの教員にはなれない・・・が、「教授又は実習を担任する非常勤の講師」には、免許状を有しない者を充てることをできると規定しているから、「学校で児童・生徒を指導する職員」という広義の教員となるコトは不可能ではない。