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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故による違反点数について)

人身事故による違反点数と行政処分について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故による違反点数と行政処分について知りたいです。
  • 私は最後尾で発生した複数台の玉突き事故による人身事故を起こしました。付加点数について専ら以外の解釈はありますか?
  • 事故による非は認めますが、付加点数が専ら以外の解釈がないのでしょうか。経験者の方の意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • icemankazz
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回答No.1

どうも今晩は! 玉突きなどの追突事故の場合は、どうしても最後尾の車両の過失が高くなる傾向にあります。 先に前方で追突事故が起っていても、安全な車間距離を保ってさえいれば停止出来る訳ですし、 先に追突された前方の車両は2度の追突を被ることになり、ダメージもそれだけ大きくなることが 予測されます。 現場検証において、先に追突された方が2度のショックを感じた旨を証言してくれれば、過失割 合も変わって来るかも知れませんが、立証出来なければ、「専らの原因」が最後尾の車両にある という判断が下されるのは、致し方ないように思います。 なお、ここでいう「専らの原因」とは事故原因の7~8割以上の責任があるということです。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://www.tec-1.jp/car/2006/06/post_35.html http://morimori.cside.tv/etc/jiko.htm ご参考まで

witness
質問者

補足

ご回答ありがとうございます. 私と直前車輌以外の方々は,『後ろから2回の衝突を感じた』と主張しておりますが,『あくまで人の記憶であり, 厳密には立証出来ない』という警察の見解でまとまってしまっております. また,専ら:3点,専ら以外:2点という解釈は,基準値なのでしょうか. それとも厳密なる点数なのでしょうか. その点数により処分を決定する機関は,極端な話,ケガの具合や車輌の損傷割り合い等で1点になったり, というはあるのでしょうか?

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