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保険のきかない病院での治療、還付させる方法はありますか?

主人が、ヘルニアで、傷病休暇中です。治療は、AKAほか、鍼灸ですが、どれも、保険のきかに病院での治療になり、1か月の治療費が、数万円になります。AKAは、整形外科なのですが、保険適用外ちりょうなのです。 医療費控除を受けるにしたって、傷病手当金は非課税だから、所得税の還付はありません。 でも、1か月数万円の医療費は、家計を圧迫します。 なにか、還付金、助成金など、申請できないでしょうか?

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  • sionn123
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回答No.2

 macopocoさん こんにちは  #1さんの言われる通り、一般の方だったら1年間の医療費が10万円を超えると超えた分に対して所得税から差し引かれて控除されるわけです。ところでmacopocoさんの場合は所得税を支払ってないようですから、医療費控除は出来ません。  以上より一般的な回答としては、残念ながら家計を圧迫していようとも何も出来ないと言う事になってしまいます。  しかし私が勉強不足で、何かの助成等が出来るかもしれません。ですから一度役所の福祉課または国民健康保険課に確認取られたらどうでしょうか???この程度の回答しか出来なくてごめんなさいね。

その他の回答 (2)

noname#63525
noname#63525
回答No.3

金銭的な負担感を感じてまで『「自由診療」(個人の意思で「保険診療」以外の治療行為を行っているという事。自己負担10割)』を続けている理由は何でしょうか? 「ヘルニア」が「腰椎椎間板ヘルニア」を示しているのであれば、保存的療法には”かなりの時間=自由診療であれば経済的負担=”も生じると思います。 傷病手当の受給期間は「1疾患:概ね1年6ヶ月」を限度にしています。 医療費控除は交通費などで出来るとは思いますが、「傷病手当を受けているのに”あえて自由診療を選択している”という状況」は税務署からの指摘材料になると思われます。 「傷病手当金」は非課税還付なので所得税の納税対象にはなりません。「保険診療」で10万円以上の自己負担が生じているのであれば”申請・還付対応”に該当すると思います。

回答No.1

傷病手当金が出ていても、治療費の金額が年間10万円を超えたら医療費控除の申請ができるのでは? その治療の往復の交通費(電車・バスは領収書不要、タクシーは必要)も控除申請の対象になります。 ちなみに申請するときは、家族全員の分の医療費がまとめて控除申請できます。 市販の風邪薬なども対象になりますので、ふだんから薬のレシートは捨てずに取っておいた方がいいと思います。 詳しくはお近くの税務署に問い合わせてみるといいと思いますが、参考にURL貼っておきます。

参考URL:
http://www.kindness.ne.jp/tokutoku/zeikin/iryokojo.html

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