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被害届申告について

職場でのいじめを警察に申告しようと思います。 一応被害届を自作しょうと思いますが、あまり書き方が解りません。 例文がありましたが、これ以外に必要な事があれば教えて貰えないでしょうか? (例文) 警察署長殿 次の通り被害がありましたのでお届けします。 届出人:  住所 氏名 電話番号 (印を押す) 被害者:  住所、職業、氏名、年齢   被害時間: 平成xx年xx月xx日 午前xx時から午前xx時までの間 被害場所: ○○職場 犯人:    住所、氏名、人相、着衣、特徴等は不詳

質問者が選んだベストアンサー

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  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

まず最初に、被害届自体に法的拘束力はありません。せいぜい捜査の端緒といって、犯罪捜査のきっかけにしてもいいなという程度の効力しかありません。 被害届を書くとして、「いじめ」を具体的に記載する必要があります。実際は警察に行って、口頭で具体的な内容を告げて、警察官が所定の用紙に記載するのでしょうけれども、いずれにしても5W1Hをきっちりしてください。必ずしも項目に分けたり、箇条書きにする必要はありません。 警察は民事不介入です。その「いじめ」が傷害や名誉毀損、侮辱などにあたり(具体的に構成要件に該当する場合)国家の刑罰権を発動させるにふさわしいと判断したときでなければ(ただ例外的に国策として、政治団体や宗教組織などを糾弾する手段として濫用されることはある)、警察は動きません。 職場でのいじめでしたら、警察ではなく、職場の労働組合や労基署等に相談するのが妥当でしょう。

mira1217
質問者

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アドバイスありがとうございます。 個人経営の小さな飲食店で労働組はありません。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.2

「いじめ」は犯罪行為ではないので、警察に行っても仕方ないです。 実際に傷害(精神的なものでも)を受けたのであれば、医師の診断書を添えて、警察に傷害罪で被害届を出すことになります。 被害届の書式は警察にありますので、こちらで用意する必要はありません。 しかし、たいした怪我もないような状態でしたら、まず警察は動かないでしょうね。 下の方も書いているように、上司や組合に相談するほうがいいと思います。

mira1217
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 上司は2人で当事者です。二人とも相談できません、精神的に話すのが苦痛なので、医者に相談して、診断書を貰い警察に行く予定ですが 自分でも資料作成したほうが意思の強さを受け取ってもらえるかと思いここに相談しました。

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