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心肺蘇生法で有罪
どこであったかは分からないのですが何年か前にこんな事があったそうですね。 道に倒れている人がいて、その人に対し心肺蘇生法を行ったがその人は亡くなってしまい、その遺族の方が心肺蘇生法を行った一般の方を訴えた。 結果は有罪という判決。 これは本当の話なのでしょうか? 本当ならば何故最善を尽くしたはずの人が訴えられ有罪になったのですか? どなたか分かる方いましたらお願いします。
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私もそのような事件は聞いたことありませんが・・ ただ、心肺蘇生を始めたのはいいが、 救急車が来る前に自分であきらめて 心肺蘇生をやめると罪にはなります。 死亡判断は私たちではなく医者がすることですから、 医師免許のない私たちの勝手な判断は違法だと聞いたことがあります。
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- myeyesonly
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こんにちは。 私も聞いたことがないし、非常に気になるので調べましたが該当する物が出てきませんでした。 もしソースがあるのでしたら、ご提示願えないでしょうか。 常識的にも、救急蘇生の考え方からも、医療上からも考えられない話ですので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も調べたのですが見つかりませんでした。 やっぱりここまで誰も知らないとなると「実際にはありえなかった話」でちょっと話がずれたのだと思います。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
そういう事例はありませんよ。 http://www.kotobuki-p.co.jp/espoir/aed/index2.html http://www.kasagi-hosp.jp/osirase/isin/isin42.htm このままだとこうなるのではという例え話としてとか、法律の整備を急ぐべきという話の前振りで使われることはあるようですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、たとえ話が本当の話と混ざっただけかもしれませんね。
嘘じゃないでしょうか。 日本赤十字の救急法の講習を受講しましたが、仮に蘇生に失敗しても罪には問われないと習いました。 本当ならば私もそのニュースを詳しく知りたいです。 実際に現場で救助の経験もありますので、気になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね、普通罪になりませんよね~・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりどこかで話が変化しただけなのですかね^^; TVとかでは私も聞いた事ないので。