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(動総) 建設・土木・荷約・農・鉱業用機会特約条項
動総 建設・土木・荷約・農・鉱業用機会特約条項について疑問があります。 保険の目的:バックホウ 第1条 (略)保険の目的のうち、次に揚げる物に生じた損害に対しては保険金を支払いません。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合または本体より取り外し保管している間に損害を受けた場合を除きます。 (1)ブーム・・・(略) とありますが、ブームだけに生じた損害は免責だけど、ブームと本体が同時に損害を受けた場合は本体は勿論ブームも保険支払いの対象になるのでしょうか? わかりにくい文章ですいませんがご回答お願いします。
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起重機類のブームの単独損害は何処の保険会社も免責にしています。 荷重負担限度値オーバーでブームが曲損などを被ることが多く、 保険事故の対象外としたものです。 機会が横転したりして、川底に転落したなどの事故でブームも本体と 同時に破損した場合には担保されると云う意味の約款です。 また本体共々盗難に遭った場合も、当然ながらブームも含め保険事故 として支払われます。