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法律に詳しい方教えてください。

初めまして。よろしくお願いいたします。 実は先日、あるお店でのことです。 「妖怪人間ベムのものならなんでも20万で引き取ります」 と書かれたポスターがはってあったのです。 私は自分の持っていたフィギアを持っていきました。 全部で6体ありました。 しかし全部でたったの400円でした。 お店の人に聞くと 「これは新しくでたもので、旧作のものではないのでこの価格です」 と言われました。 しかしポスターには「旧作の」とは書いていませんでした。 これは詐欺になりませんか? また、違う違反になりませんか? どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

詐欺というのは価値の無いものを売りつけたり、騙し取ったりした場合ですので、400円といわれて売る売らないは自由ですので詐欺とはいえません。 ただ、なんでも20万円で買い取るような広告には問題はありますが。

その他の回答 (1)

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

詐欺にはなりません。 誇大表示の違反とするなら、景品表示法違反、又は特定商取引法違反のどちらかだと思いますが、売る時に確認できたはずって言われればそれでお終いですし、買い取りのポスター自体が即違反になるかどうかは分りません。 通常、よく違反で取り上げられるのは、健康食品(成分表示)や悪質な訪問販売ですので。

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