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車の氏名変更について
結婚をしましたので、車の氏名変更をしようと思っています。 車は私名義で私と母が使います。 新居で駐車場を借りるつもりはなく、実家にそのまま車を置いていくつもりなのですが、その場合は氏名変更だけでいいのでしょうか? 住所も変えなくてはなりませんか?? ちなみに今は大阪で、引越し先は兵庫です。 電車で1時間くらいの距離になります。 必要な時に車を取りに行く予定にしています。
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- leon326
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>またまた質問したいのですが、 車検証・・所有者:私(改姓名後の名前、住所は実家←まだ新居に移動していないので住民票は実家にあります)、使用者:母 保険・・契約者:私、主な運転者:私(どちらも住所は新居) にしようと思うのですが、これだと何か問題ありますか?? A NO2です。 保険会社によって、保障の範囲が異なる場合があるため、確認をすることが望ましいです。 ちなみに運転者の限定は一切付けていないということでよろしいでしょうか? ・本人限定 (保険契約者本人のみが対象となります) ・家族限定 (同居の親族のみが保障される例が多いです) ・限定無し (基本的に年齢制限に引っかからない方であれば、どなたでも保障されます) ですので、今回の場合は特に問題は無いと思います。 年齢制限の部分だけ確認してください。 また、臨時運転者特約は 「付いているから誰が運転しても大丈夫」 と言うわけではありません。 あくまで臨時の場合に限り、他人(年齢条件範囲外でも)も保障の対象となります。 ご注意ください。 私は元ディーラーマンなのですが、現役を離れているため、 間違いもあるかもしれません。 間違っていたらごめんなさい。
- bluefox-13
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ANo1の回答者です。再回答します。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が正式名称です。 自動車の所有者は、保管場所を確保する義務があると定められています。 保管場所の範囲はNo2さんの説明通りです。 自動車税は、車検証上の所有者に納税義務が生じます。 改姓名しなかった場合、ご実家に旧姓宛てで税金の通知が届きます。 お母様の名義にした場合は、やはりお母様宛てに税金の通知が来ます。 いずれにせよお母様との間ですから、さほど問題になるとは思えません。 使用の本拠がご実家になるのでしたら、お母様の名義にしておくのが最良かと思います。 保険については、各社で対応が異なりますので、まず証書や約款等をご確認ください。 私の保険は特に申し出ない限り、前年と同じ内容で自動更新されます。 広い範囲の運転者が補償される保険であれば、保険名義が多少違っても問題になるとは思えません。 お母様の名義で保険加入してあなたが運転するのも、特に問題はないと思います。
お礼
再度回答ありがとうございます。 保険は家族以外の他人が運転しても大丈夫な臨時運転者特約がついていますので、問題はないと思います。 主に運転するのは私ですが、実家の駐車場が安いのと一度手放してしまうとまた駐車場を契約するのが難しいそうなんです。(マンションのため希望者が多いのです) なので、車は当分実家に置いたままにしておきたいのと、 等級を親から引き継いで今は20等級なので、これも自分のままにしておきたい(いづれ車を買い替えるので)んです。 またまた質問したいのですが、 車検証・・所有者:私(改姓名後の名前、住所は実家←まだ新居に移動していないので住民票は実家にあります)、使用者:母 保険・・契約者:私、主な運転者:私(どちらも住所は新居) にしようと思うのですが、これだと何か問題ありますか??
- leon326
- ベストアンサー率39% (131/328)
保管場所が大阪で使用者の住所が兵庫の場合は 名義変更に必要な「車庫証明」を取得することが出来ません。 車検証に記載される予定の使用者の住所から直線距離で2km以内に 駐車場が無いと、車庫証明が取得できないのです。 ですので、No1さんの回答が一番適切かと思います。 どうしても名義変更をしたいのであれば、 住民票の住所を実家(大阪)に変更し、名義変更手続きを行ってください。 名前の変更だけならコレで行けると思いますが、正直あまり意味が無いような気もします。
お礼
今はまだ実家にいるので、いる間に氏名変更しに行こうと思っていました。 旧姓のまま置いていても大丈夫なのでしょうか? また、車の保険も旧姓でかけてるのですが、次の更新時には新しい姓にしないといけませんよね? その場合はどうなるのでしょうか・・・? 新しい姓なのに車は旧姓というのは法律的に大丈夫なのでしょうか?
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
住所を変更した場合、保管場所法の問題が生じます。 自宅から距離がある保管場所は原則として認めてもらえません。 氏名を変更するには住民票等が必要で、当然、そこには住所も記載されていますので、住所が変わったことが判明してしまいます。 従って、あえて名義変更の必要はないと思います。 あるいは、お母様の名義にしておくという方法もあります。
お礼
保管場所法!?そんな法律があるんですか・・・知りませんでした。 私の場合、氏名変更せずに車に乗っても大丈夫なのでしょうか? 旧姓のままだと都合が悪いことはありませんか?
お礼
再度回答ありがとうございます。 運転者の限定は一切つけておりませんが、21歳以上の人しか保障できないものにしてあります。(私が25です) 私の場合、自分の氏名変更をして使用者を母に返れば問題なく実家に車を置いておけるということですね。 やっと理解できました。 ありがとうございました。