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同姓同名の定義
例 鈴木 雅人(まさと) 鈴木 正人(まさと) 漢字で書くと字は違いますがこの様な状況でも同姓同名と、いえるのでしょうか?
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あの、下の方の解答に気になったので付け足しなんですけど。 戸籍上には読み方は一切載っていません。 読みは住民票には記載されていますが、あくまで個人の申し出によるものです。 訂正申出があればいつでも受けつけます。 例えば「正」が「ただし」と記載されているのを「まさし」と直してもらいたければそれも可能です。 読みはとてもあいまいな扱いになっています。 ご質問の趣旨からそれてしまいましたが、基本的にはNo1、No2のかたと同意見です。 漢字も読みも同じでないと同姓同名とはいえないでしょう。 ただ読みについては本人がまさとだと言い張ればまさとなので字面だけでの判断ということになれば、 漢字表記が同じなら同姓同名と言ってしまってもあまり差し支えないような気はしますが... 質問の趣旨はそういうことではなくて厳密にはどういう判断になるかということですよねたぶん(^_^;) とにかく質問の例に挙げられるように漢字表記が違う場合は、少なくとも同姓同名ではないでしょう。
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- aster
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そうです。戸籍の原簿には、姓名などの「読み」は書かれていません。わたしは、戸籍謄本、戸籍抄本を色々見る理由がありましたが、わたしが、見る段階では、「読みのルビ」が振ってあるのが普通だったのです。 パスポートにローマ字で、姓名が書かれているのと似たようなことです。 正確な読み方が必要になるので、あらかじめ、確認して読みが記入されているのですが、確かに、原簿には、記載されていません。
お礼
有難う御座います
- aster
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まず、尋ねておられることについては、「同姓同名」だとは言えません。 それでは、同姓同名の定義は何かということです。 この場合、日本だと、「戸籍上の姓、名」ということが前提になります。 戸籍上では、姓名は、それぞれ、どのような漢字・文字(ひらがな・カタカナ等)を使うかということが規定されています。戸籍登録で、昔は、手書きで登録していたので、間違った字で登録すると、それがそのまま、正式の姓名になったことがあります。 いまは、姓名に使う文字(漢字やかななど)は、姓はすでに既存のものを認めるとして、名の方は、使える文字が決まっています。難しい漢字で名を付けようとしても、役所で受け付けてくれません。日本人の名は、人名使用指定文字が決まってからは、この文字のなかで、名を決めるしかなくなっています。 しかし、戸籍では、その姓名の「読み方」も記載され、規定されています。 鈴木 直人(すずき・なおと)という人と、鈴木 直人(すずき・なおひと)という人がいると、この二人は、漢字で見ると、同じ名前、つまり同姓同名に見えますが、読み方が違うので、同姓同名ではありません。 しかし、戸籍上で確認できないし、本人にも確認できない場合、第三者が見て、鈴木 直人(すずき・なおと)と鈴木 直人(すずき・なおひと)は、「読み」が付いていない場合は、実用上では、「同姓同名」としか言えなくなります。 名に使える文字は、制限がありますが、読み方は、伝統的な読み方の大体の指針はありますが、それは制限にはなっていません。 従って、「鈴木至福」というような名もありえる訳で、これは「すずき・しふく」かも知れませんし、「すずき・ひかり」かも知れませんし、「すずき・よろこび」「すずき・めぐみ」かも知れません。戸籍上どうなっているかで確認しないと、同姓同名かの判断もできません。 文字で見ると同じだが、読み方が違うと、同姓同名ではない、というのに対応するのが、読み方では同じだが、文字が違う場合は、同姓同名ではないということで、「鈴木 雅人(まさと) 鈴木 正人(まさと)」が、その同姓同名でない例です。 「鈴木雅人(すずき・まさと)」と「鈴木雅人(すずき・まさひと)」の場合も、上の「直人(なおと/なおひと)」同様、同姓同名ではないのです。
お礼
非常に明快な回答で納得しました。 有難う御座います。
- crimson
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言えません。 表記も完全に一致している必要があります。
お礼
ありがとう御座います
お礼
詳しく教えて頂き有難う御座います。