>何故?最近個人での参入が増えたのですか?その背景に何があるのですか?
現在の不動産競売は昭和55年に制定された「民事執行法」と云う法律に従って進められています。それまでは「競売法」と云う法律でしたが、その法律では買いたい者が裁判所の競売場に出向き口頭のいわゆる「競り」でした。そうしますとおのずから顔見知りが多くなりその背景には「談合」がありました。そこでそれを回避するため「誰でも適正な価格で買うことができる」と云うスローガンで制定されました。その民事執行法を分析してみますと実にさまざまな点で「素人向け」に作られています。20年以上経過した現在やっと社会もわかってきたと思います。
しかし、根底は不動産競売事件と云うように「事件」であることは昔も今も変わりありません。事件である以上買い受けた後になって新たな事件が発生する余地は否定できません。それらの実体的な改正はされないまま手続法(民事執行法)だけが先行している点に注意が必要と思われます。
それらのこともよく把握されないと、あとでとんでもないことになりかねませんので十分経験を積んだ専門家と相談しながら進めて下さい。
なお、hajime40さんが「・・・残りの400万が支払われるまで、抵当がついたままとなってしまいます・・・」と云っておられますが、不動産競売は「消去主義」と云って買い受けた場合、例え、買受価格が抵当権の額より低い価格であったとしても買受人は残債を承継しません。裁判所の嘱託で全ての抵当権は抹消します。また「・・・その物件に一社だけでなく2社、3社の金融機関がまたがって関わっている場合、競り落としたとしても、その後それぞれの金融機関との話し合いを持って話をしなくてはならなくなり、・・・」とありますが、その点も消去主義を採用している現在では、そのようなことはなく複数の抵当権があったとしても全て裁判所の嘱託で抹消しています。
お礼
的確な回答誠に有難う御座います! 個人の参入の背景に法律改正が一枚噛んでるとは思いもしませんでした。
補足
競売業界について参考になるサイトありませんかね?