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知的障害者更正施設

知的障害者更正施設を建てられる用途地域を教えてください。 施設の事業内容は主に ・入所施設(成人・知的障害者) ・作業場(簡易作業・缶のリサイクル・事務・農作業・パンやクッキーの製造など) ・製造したものを販売するパン屋・レストラン等の商業施設 です。 これらの施設は第一種中高層住居専用地域で可能でしょうか。 知的障害者更正施設とは、都市計画図の用途制限のうち、どれに当たるのでしょうか。 都市計画図や法規で調べたんですが、私の頭が足りないのか、自分ではよくわかりませんでした・・・。

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回答No.1

知的障害者更生施設は令19条、115条の3一号により、別表1(2)にあたります。(建築基準法、令) 住居系の用途地域のほか、工業専用以外でしたら入所施設は建てられます。 作業場は、「原動機は0.75kw以下で、50m2以内」であれば建てられます。(危険性、環境悪化のない) また、物販店舗でしたら、店舗の面積が500m2以内で、3階以上に店舗を設けなければ第一種中高層住専でも建てられます。 付帯施設として考えられているのでしょうか。 自信はないのですが、作業場、店舗は用途がそれぞれになると思います。 管轄の建築指導課できいてみてはいかがでしょう。

koppamijin
質問者

お礼

ありがとうございます。 市役所の建築指導課には行ってみたんですが、学生の課題だからなのか、私の説明が悪かったのか、冷たくあしらわれてしまいました・・・。 もう一度、建築指導課に確認してみようと思います。 ありがとうございました。