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改葬について

 養親のお墓を改葬したいのですが、  役所で証明書のひとつとして発行している「火葬許可証」と「火葬許可申請書の写し」の違いは何ですか?「火葬許可証の写し」というものもあるのですか?

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回答No.1

火葬をするために「火葬許可申請書」を役所に提出し、その控えとして「火葬許可申請書の写し」が申請者の手元に残ります。 そして火葬していいですよという「火葬許可証」が発行されます。 「火葬許可証」の「写し「というか「控え」が発行したことを証するために役所に残されます。