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佐川のシステムを利用した金貸しは、法的には?
簡単にお金が稼げるといううたい文句の情報で、幾らかは知りませんが、売られていた情報です。こんな事して大丈夫なの?と思うのですが、法的に大丈夫なのでしょうか? 佐川のあるシステムを使った、クレジットカードの利用枠を現金化する方法です。 お金が欲しい人に幾ら欲しいか聞き(例10万)、その値段から手数料を引いた分の金額(9万)を封筒に入れて佐川のシステムで送ります。その封筒が到着したら到着した相手はクレジットカードで払います(10万)。後日佐川のクレジットのシステムからお金が自分の口座に振り込まれます(10万)。儲けは手数料分-送料です。 こんな情報が高額で売られているらしいのですが、どうなんでしょうか?
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・宅配便で現金を送るのは佐川の運送約款違反 http://www.sagawa-exp.co.jp/service/stipulation/stipulation_nomal.html 第6条6のイ違反 ・クレジットカードの現金化はカード会社の会員規約違反 https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pdf/smbc-card_kiyaku_family.pdf 第22条1(4)違反 即カード会員取消でカード回収・残債即時返済 ちなみに、佐川やクロネコ,日通のコレクト(代金引換)は 宅配便会社との事前契約が必要です。 事前契約の不要な郵便には、カード払いはありません。 それに、偽造カードが使われたらどうするんでしょうかね? 発送者はカード会社からどのような商品を売ったのか聴き取りをされるでしょう。 事実を教えたら、即今後のご利用一切お断りでしょうね。 情報屋の思いつきのカス情報なんて… よくオークションにある札束や嘘通帳を載せてる汚い悪趣味出品、 完全に無視すべき。
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- kalze
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書かれていることがよく分からないのだけど、儲かるのは佐川とクレジットカード会社だってことは分かる。 Aさんがお金が必要になった。 BさんがAさんに9万円送る。 Aさんはクレカで10万円支払う。 Bさんはクレジットカード会社から10万円から手数料引かれた金額が振り込まれる。 いったん送料を考えない、クレカの支払いは一括である前提で整理する。 Bさんは+9万円と-10万円なので差し引き1万円損。 クレジットカード会社は、5%の手数料と仮定すると10万円の5%だから5000円の儲け。 Aさんは-9万円とクレカ会社からの+9.5万円で差し引き+0.5万円。 問題点。 現金を佐川急便で送ることがまず法的に問題があること。 Aさんが何を売ったことになっているのか分からないけど、クレカ会社の取引などからAさんに今回だと9.5万円の収入があったことがわかり、数こなせばかなりの金額になりうる。 そうなったときに、この取引では実際にはお金しか動いていないから、Aさんは金貸しをやっていたと見なされる可能性がある。このとき免許がないのだから違法となる。 このような取引自体があることは、第三者(クレジットカード会社や佐川)の取引履歴から明らかで隠すことはできない。 #1の方も書かれているとおり、金貸しに見なされなかったとしても、仕入れとか経費がないと見なされるので(何かを売ったことにしていてもその売った物を証明する術がない。送料くらいか)、クレカ会社から支払われた9.5万円が丸々利益と見なされるから、実際には0.5万しか儲かってないけど9.5万円に対する税金を支払うことになる。 まぁそういう情報は信じない方がよろしいかと。 本当に何の問題もなく儲かるのであれば、情報売らずに自分でやっとるよ。
- mrsara
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これ儲かりますか? 結局は手数料分収入からクレジットの手数料引かれるわけですよね? それにクレジット精算しているって事はすべて売上計上されますから、事業税などが後々課税されることになると思います。 その際に仕入れがないのに売上ばかりあることになれば、莫大な税金がかかるので、結局は赤字になると思います。 もちろん税金なんて払わないというなら、別ですが・・・・ 逃げ切れないと思います。