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離婚後の国民健康保険について
本当に無知ですみません。 6月に離婚しましたが、元旦那の住民票が移動せずまだ一緒に住んでるかたちですが、世帯主が元旦那の場合でも離婚して姓も変わったし、新しく国民健康保険の手続きって必要ですよね? ちなみに息子もおりますが、来年小学校入学と同時に実家の近くへ引っ越すまで家裁で私の戸籍に入れる・姓の変更手続き等はしないつもりです。そういった場合も何か特別な手続きの仕方あるんでしょうか? 気にするのも遅すぎですが、元旦那が世帯主なら資料等送られてくるものだと思っていたのですが・・・来週にでも手続きに行こうと思っております。 どなかたお力を貸してください。
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離婚しても住民票上の手続きをとらなければ世帯は一緒のままですので、国民健康保険の料金(保険『税』または保険『料』。自治体によって違う)は世帯主である元だんなさんにかかり続けます。 必要な手続きとしては、ご夫婦のうちどちらかの苗字が変わったと思いますので、とりあえずは苗字が変わった方の保険証を書換える必要があると思います。具体的な方法はお住まいの市町村の国保担当課にお問い合わせください。 世帯内の人数の変更(≒保険料の増減。この場合は「減」か?)に関する手続きについて。 質問文からは「質問者さんが今の住所に残ってこれから元だんなさんがどこかへ引っ越す予定」とも読み取れますが、そうだとすれば元だんなさんが引っ越してから手続きをすることになります。 …というか、役所に引越しの届けを出しに行ったときに「次は国保の担当課で手続きをしてください」とでも案内されると思います。 もし元だんなさんとの間で「どちらがどれだけ負担すべきなのか?」ということでもめているのなら、次の二つの解決方法が考えられると思います。 1 7月上旬(多くの自治体ではこの頃だが、例外もあり)に送られてきている保険料の納付通知書に、「所得割」の額が誰に何円かかっているか書かれています。 …ただし、各世帯ごとに一律にかかる「平等割」や、一人あたりにかかる「均等割」の額は、項目ごとに合算されて書かれているケースが多いので、この部分は計算して負担額を決める必要があります。 2 実際に引っ越す前に「世帯分離」の手続きを取る。 今の「元だんなさん+あなた+息子さん」の世帯を、住所はそのままで「元だんなさん一人」と「あなた+息子さんの二人」という2つの世帯に分けてしまう手です。 こうすれば、国保の担当課の方でそれぞれの世帯ごとに保険料を新たに計算することになるので、それぞれの負担の割合がハッキリします。 …ただし、保険料の「平等割」は世帯ごとに一律に同額がかかるので、結果的に保険料は割高になります。
お礼
早速の返信ありがとうございます! すごく参考になりました。 離婚後の手続きは本当に面倒臭い事ばかりで・・・本当に助かりました。ありがとうございました。