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交通違反 昔からの疑問

2点ご質問させていただきます。 交通違反の取締り時に「職業」を聞かれますが、これは必ず答えなければいけないのでしょうか? また、職に就いている上で、仮に「無職」ということで一貫して取り締まりから講習、また場合によって略式裁判等を受けた場合、何か問題はあるでしょうか? 個人情報が取り上げられる昨今ですが、事情に詳しい方、また法律に詳しい方のご意見がお伺いできれば光栄です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.3

裏づけするんですよね。そういうのって、一応全部。略式判決受けるほどの場合って刑事事件なんで、事務的に。行政罰だけの時は、調べないかもしれませんが(ここは不確かです)。警察相手に個人情報云々を言っても、調べればすぐわかりますからね。 虚偽の申請があれば、当然捜査範囲も広がるし、いいことは特にないですよ。すぐにバレるんで。面倒なことになります。無職の人が、判決で受けるメリットって無いですし。法の下の平等です。(罰金は支払い能力がなければ労役に行くだけですから、罰金の判決に支払い能力は考慮されませんよ。特に酌量されません。)

ed-honda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近ニュースでよく見る「公務員が飲酒で~」等の内容は、自己申告してそうなっているのか、黙っていても公表されてしまうのかが疑問でした。 まだまだいろいろなご意見あればお時間あるときにでもお願いいたします。

  • menchi-06
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.2

専門家ではありませんが、個人的に思う事です。 無職と申請して受けられるメリット(情状酌量?)を不正に受ける ということになるかと。また、有職と申請してこうむるデメリット を不正に回避する事になるのでだめでしょう。 特に裁判で虚偽の証言を行ったときは....と考えればおのずと答えは わかるかと。 無職というよりも、黙秘を行使するのがよいのではないですか?

ed-honda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近ニュースでよく見る「公務員が飲酒で~」等の内容は、自己申告してそうなっているのか、黙っていても公表されてしまうのかが疑問でした。 まだまだいろいろなご意見あればお時間あるときにでもお願いいたします。

  • ikiss
  • ベストアンサー率43% (34/79)
回答No.1

答える必要はありません。 ただ、答えたほうが時間の節約にはなりますが。 >また、職に就いている上で、仮に「無職」ということで一貫して取り締まりから~ 無職といっても大丈夫です。 問題も特になし。法律上違反でもない。 警察等が職業を聞くのは、働いている場合に会社の住所を聞くためです。これは、違反者が罰則金等を納めない時などに会社に送りつける ために聞いています。

ed-honda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近ニュースでよく見る「公務員が飲酒で~」等の内容は、自己申告してそうなっているのか、黙っていても公表されてしまうのかが疑問でした。 まだまだいろいろなご意見あればお時間あるときにでもお願いいたします。

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