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正当な理由
> タレント活動でも知られる弁護士がテレビ番組での発言をめぐってほか >の弁護士から訴えられることになりました。山口県光市の母子殺害事件 >で、被告の元少年の弁護団が弁護団の活動を批判している橋下徹弁護士に >テレビ番組で業務を妨害する発言をされたとして、損害賠償を求めて広島 >地裁に提訴する方針を固めました。 > > 提訴するのは99年に起きた光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で、被 >告の元少年の弁護団に加わっている広島弁護士会の足立修一弁護士や今枝 >仁弁護士などで最終的に原告の弁護士は4人から6人となる見通しです。 ? > 足立弁護士らは橋下徹弁護士が今年5月、大阪のテレビ番組に出演した >際、正当な理由がないにもかかわらず弁護団の懲戒処分を弁護士会に請求 >するよう視聴者に呼びかけて業務を妨害したとして、原告の弁護士1人あ >たりおよそ100万円の損害賠償を橋下弁護士に求める方針です。 たとえば、どういうことであれば「正当な理由」になりうるのでしょうか。
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- mrsara
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回答No.1
「正当な理由」は元少年の弁護団に懲戒処分に当たるような行為があったと立証できる理由のことです。 たしか橋下弁護士は、現在の弁護団がそれまでの裁判では明らかにしていなかった被告の証言を採用しており、以前の裁判での証言を翻している点について、以前の弁護団がなんら反論しないのはおかしい。と言っているはずです。 要は、以前の弁護団か現在の弁護団のいずれかが偽証を裁判上しているので、これはどちらかの弁護団が懲戒請求の必要がある。ということです。 さらに橋下弁護士は、せめて以前の弁護団は現在の弁護団に反論するか、以前の弁護方針について説明する必要があると言っております。
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