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休職中に社会保険資格喪失に…。

夫についてなのですが、仕事中に事故に合い現在休職・療養中です。 今回色々相談事があり、先日も質問させて頂きました http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3276449.html 先日会社から社会保険について、休んでいるならこれ以上折半で払えないので、任意継続か国民保険へ切り替えるよう言われました。 会社側は「解雇ではない・会社の規則だから」の一点張りなのですが、社会保険は会社に在籍していると必ず加入しているものではないのでしょうか? 解雇・退職以外でも社会保険から外れてしまう事はあるのでしょうか? 労働基準局へ相談に行き、業務上災害での解雇は出来ないとは教えて頂きましたが、社会保険については管轄外らしく良く分からず困っています。

みんなの回答

回答No.3

補足です。 #2で記した「ト」に相当するのが、#1の方が触れている「例外」です。 この「例外」は、えてして、会社側が恣意的・強引に適用してしまうことも多く、トラブルの元となりえます。 しかしながら、これが双方の合意の下で適用されるのであれば、違法な措置ではなくなります。 したがって、何らかの形で会社からさらに納得のゆく説明を受け、お互いの見解の食い違いなどを無くしてゆくべきでしょう。

回答No.2

社会保険の被保険者資格を喪失することになるのは以下の場合である、と定められています。 これらの翌日が「資格喪失日」となります。 (1)退職したとき (2)死亡したとき (3)適用除外に該当したとき (4)事業所が廃止されたとき (5)事業所の脱退が認可されたとき 「解雇でもなく退職でもなく、あくまでも休職である」ということなのですから、1~5のいずれにもあてはまりません。 したがって、国民健康保険または任意継続健康保険に切り替える必要は全くありません。 どうしても会社が納得してくれないようであれば、都道府県社会保険事務局から法令文を示す形での指導を行なっていただくか、あるいは、裁判に訴えるべきかと思いますよ(明らかな法令違反なので、会社は確実に敗訴するはずです。)。 適用除外となるケース(健康保険の被保険者となれないケース)についても、きちんと法律で定められています。 以下のとおりです。 イ.日々雇用されるとき (但し、1か月を超えて雇用される場合は、その超えた日から被保険者となります) ロ.臨時に2か月以内の期間を定めて雇用されるとき ハ.季節的業務(いわゆる出稼ぎ)に4か月以内の期間を定めて雇用されるとき (但し、継続して4か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます) ニ.臨時的事業に6か月以内の期間を定めて雇用されるとき (但し、継続して6か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます) ホ.所在地の一定しない事業所に雇用されるとき ヘ.国民健康保険組合の事業所に雇用されるとき ト.保険者または共済組合の承認を受けたとき ご質問者さんの場合には、上記イ~トのいずれにも該当していないと考えられるため、やはり、国民健康保険や任意継続健康保険に切り替える必要はないはずです。 ただ、引っかかるのは「ト」。 会社側が恣意的・強引に「ト」としてしまっている可能性がなきにしもあらずです。 そのあたりについては、どのような基準があり、どのような手順によって承認されるのかをはっきりと確認し(会社の健康保険組合、または社会保険事務所などで)、納得がゆかない場合には追及されたほうが良いでしょう。

回答No.1

社会保険について会社と雇用契約してなおかつ給料を貰っていれば会社が解雇通告しない限りは社会保険資格は存続しています。 ただし、例外として (1)被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。(昭和6年2月4日保発第59号) (2)労働協約又は就業規則などにより雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止されたような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消滅とみるのを相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる休業状態が続き、実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専念する場合等においては、資格を喪失させることが妥当である。(昭和26年3月9日保文発第619号) おそらく会社としてこれらを根拠にしているのではないかと思いますが、また休職期間中の社会保険料については休職前と同額になります。休職によって給料は大幅に変動しますが、これは病気という一時的な出来事によるものなので、月額変更(給料が大きく変わったときに行なう社会保険料変更の手続き)の対象にはならないし、本人から社会保険料や住民税を徴収せずに会社が負担してあげることは、賃金とみなされ課税の対象となるから切り替えるように迫ったかと思われます。 しかしながら正当な解雇理由がない限りは資格喪失はありません。

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