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2社からの健康保険等の控除

11月27日に会社を退職して、12月1日から違う会社に入社しました。 11月中に4日間研修した分が12月10日に入ったのですが、11月28日に新しい会社に入社になっていて 健康保険等が控除になりマイナス支給でマイナス分を払わなくてわいけません。 前の会社の12月10日の最後の給料からも健康保険等が控除になっていて2社から控除されたのですがこれで良いのでしょうか?人事の方に詳しく聞いた方が良いのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.4

>前の会社の12月10日の最後の給料からも健康保険等が控除になっていて2社から控除されたのですがこれで良いのでしょうか? 社会保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 また社会保険料の控除は当月分は翌月の給与から差し引くようになっています。 ですから前職が引いたのは11月分ではなく10月分でしょう。 >健康保険等が控除になりマイナス支給でマイナス分を払わなくてわいけません。 そういうことがないように本来であれば社会保険料の控除は当月分は翌月の給与から差し引くようになっています。 ですから11月分の保険料であれば翌月の12月の給与から引くべきなのです。 ただ担当者が無知で当月分の保険料を当月の給与から引いている会社がたまにあります。 >人事の方に詳しく聞いた方が良いのでしょうか? 11月分の保険料を引いたのであれば、11月の給与からではなく12月の給与から引くのではないですか、ぐらいは聞いても良いとは思います。

noname#102329
質問者

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遅くなりましたがご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • qazwsx21
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回答No.3

健康保険と厚生年金は、月末の加入状況で保険料を控除します。1ヶ月遅れが一般的です。 この原則をあてはめると、前の会社が控除したのが10月分、今の会社が控除したのが11月分となります。 疑問ならその点を問い合わせると回答があるでしょう。

noname#102329
質問者

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  • 80521255
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回答No.2

11月の給与から控除されたのは、10月分の健康保険料ではないですか? 通常は前月分が控除されます。

noname#102329
質問者

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  • nitto3
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回答No.1

税は一年が対象です、その場合は確定申告が必要です。

noname#102329
質問者

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