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タイムカードについて
私は、中小企業で働いています。ちょっとしたガテン系です。うちの会社の経理の人間が、よく給与計算を間違えます。(残業代はつきませんが、深夜残業代はつきます。普通残業代がつかないのに、深夜残業を1時間したとしたら30分間を休憩時間として引いているみたいなのです。しかも、深夜残業代の分単位を計算しやすいように切り捨てています。) このようなことが続いているので、経理の一番上の人に今までのタイムカードのコピーを全部欲しいと依頼したら、くれると言う返事が返ってきました。しかし、その数日後電話がかかってきて、その話は専務に全部渡したからと言われ、その後専務と話をしましたが、そのコピーを何に使うのかとしつこく聞かれ、私は「計算を見直すためにつかいたいのです。」と返事をしました。そしたら、彼は「私が計算し直しておくから」と言いその場を終わらせてしまいました。以前にも他の人が同じめに会ったらしいです。結局は、タイムカードのコピーを渡したくないんです。その他に休みも2か月に2日しかなく、職場の仕事内容も不公平で最悪な会社なのです。 何か法律で追い詰めたりは出来ないのでしょうか?
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私の努めている会社でも同じようなことが行なわれています。 通常業務は9:00~18:00(ランチタイム12:00~13:00)の8時間で、その後残業は19:00~21:00の2時間までです。 18:00~19:00の一時間は食事の時間として残業手当外となっています。 また、残業時間も30分単位で切り捨てられています。 ただし、これらは全て社則で定められています。なので、こちらも何の文句も言えないのですが・・・(思ってもいませんし) ということで、まずあなたの会社の社則なり勤務規則があればそれと照らし合わせるべきだと思います。 その上で、不法に勤務時間を削られている場合はこちらも強く出れると思います。 ただ、お話の通りの様子からして、不法性は色濃い感じがしますね。 会社ぐるみなのかもしれません。 タイムカード等は、税務署や労働基準監督署などの査察が入る場合があるので5年~10年分は保管されていると思います。 前の方も書いておられましたが、今後はコピーをとるとかして控えを取るべきだと思います。
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残業手当を支給しない・深夜残業時間の切り捨て・月間休日が2-3日と、どれを取っても、労働基準法に違反しています。 たとえ、就業規則に規定されていても、労基法に反した規定は無効です。 まずは、労働相談センターや労働基準監督署に相談してみましょう。 労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。
お礼
まずは、労働基準監督署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
> 休みも2か月に2日しかなく 法定休日は4週間に4日以上と決まってます。 これは明らかに違法なので#1の回答の通り、 当局に相談しちゃって大丈夫です。
お礼
相談しちゃおうと思います。 頑張ります。
- Singollo
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どうしても納得できなければ、お勤めの地域の労基局に相談なさってみるのもいいでしょうが、事を荒立てた後で、万一計算に大きな間違いが無かったら、厳しいことになるかもしれません もうちょっと我慢できるなら、御自分でも残業の記録をつけ、計算が合わないと根拠を示して、閲覧を要求してみてはどうでしょう
お礼
今後の戦いに備えて色々資料を集めを頑張ろうと思います。 ありがとうございました。
補足
アドバイスありがとうございます。 今では、かかさずコピーをとっています。 今後色々調べていきたいと思います。