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マンションの柱の大きさが違う・・・・・・
マンションを購入しましたが、契約図と実際の柱の大きさが違い、家具等が入りません。この場合、ディベロッパー等に対し、金銭による賠償は求められるのでしょうか?またその金額は? まずは時系列で書きます。 1.マンションの住戸パンフレットを契約図として販売会社と契約。 2.重要事項の説明時の建物の説明では柱等の大きさはパンフレットによると説明を受ける。 3.内覧会では施工時に役所の中間検査時の指摘事項で柱の大きさが パンフレットより100ミリ大きくなったと説明を受ける。 (施工時の変更によるという事で承認書に印を突いた。) 4.鍵の引渡しを受け、実際に入居してみると柱がパンフレットより200ミリ大きくなっている事が判明。 5.どの段階で大きくなったのか調べてみると確認申請時の段階で変更されており、重要事項の説明でのパンフレットが虚偽記載、内覧会での説明は虚偽説明になると思う。 6.販売業者に問いただしたところ10万で手を打ちたいとの申し出有り。 以上が経緯となりますが、実際に10万円で手を打つしかないのでしょうか?なんか泣き寝入りという感じがして納得がいきません。それなりの金銭賠償を受けたいと思うのですが、弁護士に相談する前にまず当たり 等を付けたいと思いますので、アドバイスをお願いしたいです。 弁護士費用も馬鹿にならないので、どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、No3のrunagaiaです。 決着する金額・・・ 相場的な物は無いですよ。 内容とグレード、人気の有る無し、過失の具合などなど・・・ 質問者さまが納得する金額が交渉の金額でしょうから。 絶対いや! ならその物件は違約金をもらって解約。 そうでなければ、最低これくらいは慰謝料として欲しいと思う金額です。 最初から、最低ラインを提示する必要ないですが、倍の金額で脅かし 希望額で折り合いってところでしょうか。 交渉時の販売会社の対応(誠意)によっては、温情を与えてもいいのでは・・・。 いかがでしょうか? 「せっかく楽しみにしていたマイホーム、早くスッキリして 気持ちよく引っ越しの日を迎えたい」 この気持ちを、販売会社に是非伝えてください。
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- runagaia
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こんばんは、toncun さん。 柱の大きさが違っているとの事ですが、その分部屋の面積が少なくなって いると思っていいでしょうか? もしそうでしたら、大変な事ですよ。 10万円で手を打つなんて、なめられたものです。はい。 質問者さんが解約覚悟で挑めるなら 「契約内容と違うのだから解約だ!」 「契約通りの寸法に柱を何とかしてくれ!」 「それに嘘を言う販売業者は信用出来ない!」 と言いましょう。 販売業者がなんとかしたいと、なだめてきたら 「販売価格の1割を値引くなら考える!」 と言いましょう。 金額的に大きいですが、質問者さんは軽く見られてますので 大きく出ましょう。 何かサービスと言われても首を縦に振ってはいけません。 故意・過失に関わらずこちらには同じ事ですから。 パンフレットを見せた後の変更時は、現地を測ってでも確実な寸法を 購入者に示すものです。 はっきり言って怠慢です。 よっぽどキャンセル待ちがある、超人気物件で無い限り解約をしたがら 無いと思います。 大手のデベロッパーほどそうです。 もし、解約なら信用にかかわるからです。
お礼
runagaiaさんレスありがとうございます。 >柱の大きさが違っているとの事ですが、その分部屋の面積が少なくなって >いると思っていいでしょうか? はい。まさに部屋の面積が少なくなっており、主寝室なのに、ダブルベッドを置く位置がかなり制限されて部屋が使い難いのです。なので、それなりの保証を付けてもらいたいと思っているのですが、要求できる金額がどれぐらいなのか目安が分からないので、動くに動けない状態なんです。 現状では似た事例がどれぐらいの金額で決着しているのか事例を収集中なのですが、なかなかこれだというのが見つからない状態です。
- bunbun8
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#1です 確かに、弁護士費用のほうがかさんでしまったりしたら、二重の苦しみでストレス溜まりまくりになりそうですね。 こんなサイト↓ http://kanto.m-douyo.jp/question/category.phtml?cat_id=3&l_gap=20&l_set=100 もあるみたいですよ。 117の質問で、図面と物件が異なる場合のキャンセルについて などは参考にならないでしょうか? 無料で質問もできるみたいです。 スッキリ解決するといいですね!
お礼
いろいろアドバイスどうもありがとうございます。 入居後、ただ柱の大きさが違うだけでは契約解除までは 持ち込めないと感じてます。 頂いたURLから同じ質問してみようと思います。 一筋の光明が差した感じです。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
弁護士にご相談されるということですので、ここでの回答(意見)がどうあれ・・って感じではありますが(^^; 説明と大きく違っておられて、家具が入らないというのは大変お困りだと思います。 ただ、本当に「虚偽」かどうかがポイントだと思います。 販売会社が知っていて、作為的に重要事項説明書の内容を200ミリのところを100ミリ増えると説明したのであれば、仰るように「虚偽」となり、それは大変なことになると思います。 ただ、錯誤となれば、「過失」ですから、それが「重大な過失」なのか「軽微な過失」なのか・・が、争点になると思います。 どちらにしても、販売会社が手を打ちたがっているということですから、変更の書類にサインさせたときは本当に200ミリのことは知らなかったのかどうか・・をデベ方面からも確認しておいたほうが良いと思います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 私は建築業界の人間ですが、建物の構造等パンフレットと相違する場合、かなりデベにペナルティ料を取られるので、それ相応の金額が購入者に流れるものと思っていましたが、現実は違う感じですかね。ですが、やはり建物の構造が全然違うというのは虚偽記載というより詐欺に近いと思いますので、購入者からすればパンフどおりに作り直せとまで言いたいところです。(現実的ではありませんが・・・) 現実的でないが故にその分を金銭にかえて解決したいところですが、その金額はいったいどこで決まるのかしりたいです。金額によっては弁護士に頼んだはいいが、賠償より弁護士費用の方が高かったでは本末転倒ですし・・・・・・・・・ 金額が分からない現在では弁護士に依頼するのもままならず八方塞がりで突破口が見えずひたすら悩んでます。
お礼
レス遅れました。すいません。 あれから消費者相談等にも相談してみたところ、やはり相場みたいなものは無いみたいです。ただ同じマンションで同様に被害をこうむっている方もいますので、その方も巻き込んで粘り強く交渉していこうと思っております。 貴方様のアドバイスで私の決心が固まり、今後の方針が見えました。 どうもありがとうございました。