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原付~大型二輪の交通法規
いくつか質問させてください。 原付はキープレフトですが左の白線を内を走行しても OKなのでしょうか?自動二輪も? 交差点手前30mだったと思いますが原付~自動二輪 追い越し追い抜き禁止なのに普通に走って 車の前に出てますけど進路妨害にならないのでしょうか? 毎回走り出す瞬間に急に前で出てきますので冷や冷やものです。 中央線が白点線で堂々とバイクが車をすり抜けてますが 違反にはならないのでしょうか? 警察も何も取り締まっておりません。 よろしくお願い致します。
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- isora99
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こんばんは。 >原付はキープレフトですが左の白線を内を走行しても OKなのでしょうか?自動二輪も? ◎「左の白線内」とは、路肩に引かれている白線の事でしょうか? でしたら「路肩の走行」については「車両制限令第九条」により「道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての路肩の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない。(ただし、高速自動車国道において警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く)」とあります。つまり「路肩へ進入して走行してはならない」となっています。 自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、路肩などへの進入は「車両制限令」によって禁止されてはいないが「交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではない」ので、注意が必要です。(例えば、左側寄り通行や、左側追越しの原則禁止など) なお「道路交通法第十八条(左側寄り通行等)」 においては「車両通行帯の無い(片側1車線の)道路では、自動車・(自動二輪車)・原動機付自転車は“道路の左側に寄つて”自転車など軽車両は“道路の左側端に寄つて”通行すること」と原則は規定されています。その他、道路や車道の「左側に寄つて」「左側端に寄つて」と言う文言のある規定も多くあります。しかし「道路交通法上」は「道路構造令上の路肩を考慮して規定されているわけではない」ため「路側帯」や「車道外側線」との関係もあり、必ずしも「道路交通法の通行位置が道路構造令上の路肩により規定されるという事はない」と考えられます。「道路交通法」は「交通安全のための法律である」ため「交通の安全を主体にして考慮し、安全な通行ができる通行方法を取れば事足りる」とも取れます。 ただし「道路交通法上の規定が、車両制限令上の規制を解除するわけではない」ため「双方を遵守できるような通行方法を取る必要がある」と言えます。 なお、どこまでが路肩の範囲かを知るには「車道外側線」を目安にする場合が事実上は多いですが、必ずしも全ての道路に「車道外側線」が引かれているわけでも、また全ての「車道外側線」が路肩部分を区画して(または道路端・車道端から0.5mのところに)引かれているわけでもないため「車道外側線」の左側が直ちに路肩であるとする事は出来ません。 これらを総じて考えれば「路肩に引かれた白線の内側を走行するのは違法である」と判断されます。 >交差点手前30mだったと思いますが原付~自動二輪追い越し追い抜き禁止なのに普通に走って車の前に出てますけど進路妨害にならないのでしょうか? ◎これらの行為は「進路妨害」も含めて「追い抜き禁止違反」「追い越し禁止違反」「通行区分違反」「進路区分違反」「安全運転義務違反」などにも問われます。 >中央線が白点線で堂々とバイクが車をすり抜けてますが違反にはならないのでしょうか? ◎堂々と(笑)「違反」です。 先にも回答してありますが「交差点手前30mは、追い越しも追い抜きも禁止されています。どんな屁理屈をこねても、この現実は変えようがありません。明らかに「追い越し禁止違反」「追い抜き禁止違反」に当たります。 この手の質問はよく出て来ますが「道路交通法」「車両制限令」など「道路の使用に関する法律・法令」をしっかりと読めば、質問者さんの疑問に思われている事や「すり抜け行為」などが、明らかな「違法行為である」という事がハッキリと解るはずです。 何度読んでも解らない人達は、明らかに「あほ」です。 「警察が取り締まらない」からとか「誰それが違法じゃないと言っていた」とか、そんな事は「違法行為でない事の証明」にはなりません。 最低限「道路交通法」「車両制限令」「道路構造令」「道路運送車両法」「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」「道路運送車両法」「道路運送法」を読み「路肩」「路側帯」「車道外側線」「車両通行帯」「道路標示」「道路標識」「本線車道」「歩道」「車道」などの意味や違い、役割などを勉強し直す事ですね。 「道路交通法」だけを「伝家の宝刀」の如く振り翳さないように。 「道路を利用する」という行為に関する法律や法令・条例・命令は数多く存在しています。「道路を利用する者」は、これら全てを総合して考えて、道路を利用しなければならないのです。
- blue1200
- ベストアンサー率60% (331/543)
信号待ちの車列の左側を走行し、停止線まで出るのは違法では有りません。 徐行で、と言う条件ですが認められています。最近は見かけなくなりましたが、2輪専用の停止線が有ったのもその為です。 ただし、車線変更が違反なのは2輪も変わりませんから、片側2車線の中央をフラフラ走っていると検挙される可能性が有ります。 中央線が白点線で・・・と言うのは、同条件で右側、対向車線出て走っていくという事でしょうか? これは明らかに違反です。 交差点付近は、車線変更が禁止なのはもちろん、追い越しも禁止です。 以前はあまり見られなかった行為ですが、最近の250ccのスクーターは良くやっている様に見受けられます。 信号が変わる間際等のタイミングで、走り出そうとする、もしくは走り出した車を追い抜くのは危険ですね。 この場合は違法かどうかよりも、交差点での左右の確認が出来ないまま信号が変わったばかりの交差点に進入する非常に危険な行為だと思います。 いずれの行為にしても、ある程度交通量の有る道路で2輪を取り締まるのは危険を伴う為(逃走の可能性)白バイなどの配備が有る等でないと、出来ないのが実情かもしれませんね。
- nickynick
- ベストアンサー率38% (10/26)
警察が取り締まらないのであれば大丈夫でしょう。 貴方が、免許証を持っているのであれば交通規則並びに道路交通法は 当然ご存知ですよね? 交差点手前30mといっても車が停止状態であったら追い越しや追い抜きではありません。 追い越し追い抜きといったものは相手が移動中の時になります。 ただし、はみ出し禁止については違ってきますが、 残念ながら大半のバイク乗りはこのようなものです。 逆にいえば、バイクの特性ですね。 渋滞にハマってすり抜けもしないで走るのだったらなにもバイクには乗りませんね。オープンカーでよいでしょう。 貴方もバイク乗りになれば多少気持ちは判ると思いますよ。 因みに警察官もオフの時にバイク乗りになっている方が多いです。 当然同じように走っています。(全員では有りませんがね。)
- 1972nyanco
- ベストアンサー率23% (386/1666)
多分、余程の危険行為で無い限り滅多に取り締まられる事は無いと思います。 原付や2輪車で交差点先頭で信号待ちしていると、信号が青になった瞬間に後ろから凄い勢いで追越を掛ける4輪ドライバーや、同じように信号待ちしていると、同一車線上で隣に無理やり並んできて青信号と同時に追い越す車も結構居ますから、どっちもどっちですよ。 2輪車が車を追い抜くより、車が2輪車を追い抜く方が何倍も危ないし、怖いです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
すべての道路で特に指定が無ければ、すべての車両がキープレフトでしょう。キープレフトは車線内が基本でしょう。歩道や路肩などを通行すると通行帯違反などになると思います。 すり抜けなどは、バイクのライダーも周りを見て行います。したがって警察側も取締りが難しいと思います。 白バイがすり抜けしているのをみたことがありますが、白バイなど出なければすり抜けをしているようなバイクを取り締まれないでしょう。 違反であれば取締りをするのがあたりまえですが、警察も難しい立場なのでしょう。