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精神異常・脅迫女(元交際相手)が家に置いていった所持品
男性Aは、職場の女子社員のB子と以前交際していました。 しかし、この交際はA男の本意ではなく、 職場にヒミツをばらすと脅迫さて、 止むを得なく家に入れた経緯があります。 なお、B子は精神異常者(人格障害・躁鬱、他)です。 発言が二転三転してA男を翻弄したり、 職場でA男の根拠のない噂を流したりしていました。 また、夜中にA男の集合住宅のガラスを叩いたり、 物品の破損行為も行っております。 別れ話になった時に、 B子はA男の居住アパートに放火予告をしました。 これがキッカケで、A男は一切の関係を立つ事を決定しました。 しかし、家にはB子が別れを切り出しにくくするため、 故意に置いたと思われる、所持品が大量に残されています。 高額なゲーム機から、化粧品、新品の水着まで、色々あります。 B子の電話での発言は、二転三転します。 「全部捨ててくれ」「返せ」などです。 A男は、当該通話内容を全て録音しております。 この場合、A男が私人による単独行動として、 B子の上記所持品をネットオークションなどで競売にかけて、 B子の行動により被った損害の補填に当てることは、 法律的に問題ないでしょうか? 法律家の方、ご教示願います。 宜しくお願いいたします。
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損害賠償責任は、判決後、もしくは合意後初めて支払い義務が発生するものであり、現状ではB子には一切の義務がありませんので、勝手にB子の所持品を売り払ってしまうことは、横領罪が成立するだけで得することは一切ありません。 捨ててくれと言っても返せとも言ってるんですよね?これでは所有権を放棄したのかどうか、怪しいです。所有権などという権利は憲法上も強く保護されるべき権利のひとつですから。 ずっと家においておく義務は確かにないので、送り付けましょう。 一番安全です。 損害賠償を請求したければ正式な手続きに則ってください。 こういうことで逆に弱みを見せるのはマイナスなだけですよ。正攻法でいかなければ、そこの1点をつついてくるでしょうから。
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- gigoparapara
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「この場合、A男が私人による単独行動として、 B子の上記所持品をネットオークションなどで競売にかけて、 B子の行動により被った損害の補填に当てることは、 法律的に問題ないでしょうか?」 問題ありまくりです。 横領罪あるいは窃盗罪が成立します。 慰謝料請求したいなら適法にすべきです。
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ありがとうございます。 でも本人は、「全部捨ててくれ」を発言してしまいます。 それでも捕まってしまうのでしょうか? それを言ってしまったら、捨てることも出来ません。 窃盗や横領に当たるなら、 捨てても器物損壊罪になってしまいます。親告罪ですが。 ずっと家に置いておく義務はないですよね?
お礼
ありがとうございます。 私のその友人はお人好しで弱みに付け込まれやすいタイプです。 またその女は、家族に知られたくないらしく、 送ってきたら放火する、と、これまた脅迫された場合は、 どうでしょうか? 荷物を捨てても器物損壊罪に問われる可能性があります。 ところが、証人を作るべく、 脅迫されている事実を職場や世間、近所に公表すると、 不特定多数に噂として広まってしまった場合、 (事実でも)名誉毀損罪が成立してしまうそうです。 この程度では、専ら公益を図る目的とは認められないためだそうです。 下手に人にも相談できません。 器物損壊罪も名誉毀損罪も親告罪なので、 弱みを見せると一生たかられ続ける可能性があります。