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政治資金の収支報告に添付する領収書がコピーですむ様にしたそもそもの根拠はなんですか?

いつもお世話になっています。 政治資金の収支報告に添付する領収書がコピーですむ様にしたそもそもの根拠はなんですか? 塩崎官房長官の事務所職員による政治資金の横領事件が伝えられました。収支報告書が領収書のコピーと言うことに大変な違和感を覚えます。 民間なら個人であれ集団であれ収支報告書に領収書を添付する場合原本が使われます。なぜ政治資金の収支報告にコピーの領収書が許されるに至ったのでしょうか? 当然理由があるはずです。私はこの法律の成立事情の詳細を知りません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#41418
noname#41418
回答No.4

ぶっちゃけて大人の話をすると権力者が自分たちの都合のいいように自分たちの政治資金規正法を作った結果だと思います。そもそも政治家を規制する法案を政治家に作らせること自体無理があるのです。大幅なかつ至急な第三者機関によるチェックの必要性を感じます。

noname#46689
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 >そもそも政治家を規制する法案を政治家に作らせること自体無理があるのです 回答者様のおっしゃる通りと思います。自分の首を絞めるような法律を自分自身で作るわけ有りませんね。 >大幅なかつ至急な第三者機関によるチェックの必要性を感じます どこまで他人(第三者)に踏み込ませるか。それすらも法律で制限します。第三者にチェックしてもらうのは大変重要と思いますが… 結局自分を律する事のできる(大変難しいですが、政治家の重要な資質と思います)政治家を選挙で選択するしかないのかも知れませんね。 ありがとう御座いました。

  • eito_waka
  • ベストアンサー率54% (148/272)
回答No.3

税務署に領収書を添付する必要はありませんが、 後で税務調査が入った場合に調査官に、領収書の原票を提示する必要があります。 そのため、「法律で領収書の原票は保管しなくてはならない。」と決まっています。 よってそもそも、政治資金の収支報告に添付する領収書に原票を添付する事は禁じられています。

noname#46689
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 >後で税務調査が入った場合に調査官に、領収書の原票を提示する必要があります 何の為の領収書保管義務でしょうか? 何の為の税務署員に調査の権限を認めているのでしょうか? 収支にごまかしが無いようにさせる為と思っています。 今回コピーが可能な現行政治資金の収支報告はごまかしの事実が表在化しました。ごまかしのききにくいように法律を改定すべきと思います。領収書は税務署員のために存在しているのでは無いと考えます。間違えのない収支報告を行う為に存在しています。現行の政治資金収支報告の領収書の扱いは本末転倒していると思います。 ありがとう御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

別の人の質問にあるひとが答えていたのは、はてなマークです。 「原票は税務署に提出する必要」 などありません。 そもそも税務申告に領収証など添付する必要はありません。 見せろと言われたときに見せればよいだけであって、何も言われなければ見せる必要などさらさらありません。 その答えは、領収証とは何かを考えてみれば簡単に分かることです。 領収証とは、当事者同士で金銭の授受を証する書類です。 支払いが済んだ買い物でも、何かの手違いで何日かあとになって、 「まだお金をもらっていない。」 「いや、払った。」 とトラブルが起こることを防ぐために、領収証はあるのです。 したがって、領収証の原本は、お金を払った人・組織の手元に保管しておかねばならないのです。 >民間なら個人であれ集団であれ収支報告書に領収書を添付する場合原本が… お金を出してくれた人への報告なら、たしかに原本を見せる必要はあるでしょう。 しかし、政治資金の収支報告とは、お金を出してくれた人への報告でしょうか。 第三者への報告に過ぎないのに、領収証の原本を取り上げられるいわれはないでしょう。 コピーでじゅうぶんです。

noname#46689
質問者

お礼

回答有り難うございました。 >政治資金の収支報告とは…第三者への報告に過ぎないのに、領収証の原本を取り上げられるいわれはないでしょう。 政治資金の出所は国民の税金です。ですから我々の血税の収支が正しく行われているかを知る権利が国民に有ると思います。現在はその収支報告書を1国民が閲覧するのは手続き上難しい?不可能?の状況です。本来は金を支出している一人一人の国民の目の触れやすくなっているべきと思います。そうなるとコピーで有ることは誤解を招きますね。 >コピーでじゅうぶんです。 今度の横領事件が起きてしまった背景は、政治資金の収支報告での領収書はコピーが許される事にあったと思っています。私が政治家の事務職員でお金に非常に困っていたと仮定するならば、問題の職員と同様にコピーが許される現行の政治資金の収支報告制度を悪用してしまうかも知れません。この事件はそれ程単純な横領事件と思います。原本に限るようにすれば、軽はずみな横領事件は起きないし、計画することも出来ません。 有り難うございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

別の人の質問にあるひとが答えていました。 「原票は税務署に提出する必要があるから」との事。 確かに、費用支出の根拠である領収書のコピーは税務署には通用しませんね。又、1つの支出に領収書2通も問題ですね。

noname#46689
質問者

お礼

回答有り難うございました。 >原票は税務署に提出する必要があるから なるほどですね。これが政治資金の収支報告書の領収書がコピーであることの根拠なのですね。確かに税務所へ提出する領収書は原本に限ると言われると反論しようが無い様に感じます。しかしいかにも硬直化していて本末転倒している制度に感じます。 今度の横領事件は領収書のコピーによる二重添付でした。政治資金の収支報告にコピーが許されることが問題の核になっている事件と思います。ちょっとした不心得者はこのシステムを悪用して政治資金を横領しようとするのは当然?に思われてしまいます。 逆に政治資金に関する領収者は税務署へはコピーを許可するくらいに柔軟性を持って対応していかないと本末転倒になってしまうと感じます 有り難うございました。

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