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兄弟の再会を認めさせる審判はありませんか?

私は高一で15歳。4歳の時に父母が離婚し母に引き取られましたが、母は働く会社の社長に物心両面とも世話になりました。実父からは一銭の養育費ももらえなかった私も、社長からいろいろ買ってもらったり連れて行ってもらったりしました。そのときは、あくまでよその家の援助者に過ぎなかったので、社長は私を怒ることもなく優しかったです。 それが私が小六のときに母が社長の子を産み、母と社長の再婚が現実的になった頃から、社長は私の「父親」であることを意識したのか、しつけや教育などがきびしくなりました。 私は実質的に社長の経済力で私立中に入れてもらいましたが、私の母が定時制高校卒なのを筆頭に、親類縁者は教育と縁のない者ばかりで、私も向学心がなく、勉強やしつけの厳しさがうっとおしくなって、母の姉のところに家出してそのまま住みついています。 母の姉(つまり伯母)は母と仲が悪く、実の姉でありながら、なんと私の実父の方を応援しており、私が家出すると、強引に私の親権を実父に移す審判まで起こし私を遠ざけました。しかし、父は既に再婚して新しい家庭を築いており、私を引き取れるはずがなく、私は伯母の所で暮らしています。 私は母を困らせたかったのでそれには賛成しました。また、自分の家出を正当化するため、当時、あることないことを児童相談所と警察に相談し、社長に虐待の疑いをかけて名誉を傷つけてやりました。 そんな私が、今さら弟に会いたくなりました。母に対しては複雑な気持ちですが、年月が経って、どうなったか見てみたい気持ちはあります。しかし、社長と母は、私や伯母をいない者として弟を育てていくことを決めたので、いまさら出てこられても弟の人格形成や家庭の和という点から迷惑だと言われています。とくに、自分の婚期を犠牲にしてまで「あしながおじさん」をしてくれた社長は、私と刺し違えても許さないと言われています。 先方の怒りはわかるので、ここは法的に権利を行使する形で再会できる方法はないかと思っています。再会を認めさせる審判や調停は起こせないものでしょうか。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

何処にも起こせません。 前提となる権利侵害や不法行為がありません。 トラブル以前なのですから司法に持ち込まず自主的に解決した方が平和的解決できます。