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刑事事件で拘束を受けた後の給与保障について
困っています。 どうか教えてください。 ある刑事事件で拘束を20日受け、会社を休職してしまいました。 不起訴の処分で釈放されたのですが、会社からは有給を使う前に、国の保障を受けて欠勤を補償してほしい、と言われました。 それがどの程度受けられるのか、その手続きはどうすべきなのかなどは自分で確かめるしかないと聞きました。 どこに手続きをして、確認ができることなのでしょうか。 また、不起訴でありましたが、私は罪を認めていて、冤罪、という形でもありません、そのような場合もその制度があるのでしょうか。 よろしくご指導ください、どうかよろしくお願いいたします。
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1 国からの補償は、裁判を受けて無罪判決が確定した場合に支払われるもので、裁判を行っていない状態では支払われません。(刑事訴訟法188条の2、刑事補償法1条)。 なので、不起訴処分(多分、起訴猶予ですね)になっただけの、gurasanaeさんは、補償を受けることができません。 2 有給については、会社には時季変更権があるだけで、与えないで、他の制度を強要する権限はありません。ただ、事前の申請が原則(申請なしで休めば欠勤)ですので、事後に申し出て有給を振り替えてもらえるなら、あまり相談者さんから強いことはいいづらいかもしれませんね。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました! 大変助かりました。 本当にありがとうございました!