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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不起訴処分の場合の補償について)
不起訴処分の場合の補償について
このQ&Aのポイント
- 10日間の勾留中に弁護士を雇って無実を訴え続け、不起訴処分になる可能性が高い。
- 被疑者の弟が10日間の勾留中に仕事をしていなかったため、給料の損失が生じている。
- 事件が不起訴処分になった場合、弁護士費用などは相手から請求することは可能か。
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質問者が選んだベストアンサー
不起訴処分というのは、あくまで刑事手続上の概念です。 弁護士費用を相手から請求するというのは民事手続上の問題です。 つまり、両者は分けて考えることになります。 では、民事訴訟を起こして相手に対し弁護士費用を請求できるかです。 これについては、相手が痴漢をされていないのを知りつつ、意図的にあるいは、重大な落ち度で、弟さんを被疑者と決めつけ、警察へ届け出した場合であれば、可能かと思います。 ただ、客観的な証拠に乏しい類型の事案ですので、立証が困難かと思いますので、お気をつけください。 ちなみに、不起訴処分には、いわゆる「無実」であった場合ではなく、聞いたことがあるかもしれませんが、「起訴猶予」も含まれます。 読んで字の如し、嫌疑はあるけど今回は大目に見て起訴しない、というものです。 不起訴の理由は、民事訴訟にも影響を及ぼしうるので、不起訴処分がいつ出るか、出たとしてその理由を検察に問い合わせた方がよろしいかと存じます。
お礼
詳細な回答ありがとうございます。 不起訴とはグレーな結果であることは存じておりましたが、それほどまでに難しいものとは初めて知りました。 まだ確定ではありませんが、不起訴になった場合は慎重に話し合おうと思います。 ありがとうございました。