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特定調停と自己破産と任意(債務)整理の違いについて!

こんばんは。 無知な私に教えて下さい。 タイトル通りで名称が違えど内容は変わらない物なのでしょうか? (当然、自己破産に関しては別格かとは思いますが。) 特に特定調停(他)と自己破産というのは、支払い後や免責後に金融機関等では扱いは違うものなのでしょうか? それとも、金融機関等では大差の無いものと扱われるのでしょうか? 是非、審査等に携わっている方からの専門的な見解をお願い致します。 (予想・想像の域では無く専門的にお願い致します。) ※1 友人が借金整理について後の影響が少ないのを選びたいと色々と検討しておりましてそれのお手伝いをさせて頂いております。 ※2 金融機関等とは、消費者金融は含みません。 (リース会社・銀行・ローン会社です。) 二度と消費者金融からは借りないと誓っております。

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  • tk-kubota
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回答No.2

katsushikaさんは、それらの違いをお訪ねでしようか。 それとも、手続後、将来、再び、借り入れなどのときの違いをお訪ねなのでしようか。 「専門家に・・・」と云っておられるので前者のようですが、全文から後者のようです。 それならば、最大の制裁は自己破産、続いて、特定調停、任意整理となります。 自己破産は、法律上の借金の踏み倒しですから、あたりまえです。 特定調停も調停ですから話し合いです。しかし、調停成立すれば債務名義となりますから、重要な位置です。 任意整理は、あくまでも任意なことですから、成立後、債務名義とならないので、一番「軽い」と云っていいでしよう。

回答No.1

>タイトル通りで名称が違えど内容は変わらない物なのでしょうか? (当然、自己破産に関しては別格かとは思いますが。) 特定調停は裁判所を通じて、行う債務整理。任意整理は裁判所を通さず和解を結ぶ整理です。 特定調停のメリットは、費用が安いと言うことで、デメリットとして 調停委員の中には利息制限法の引き直しや過払いをしない者がいたりすること(最近は少ないらしいですが)、調停調書を作成し、今後支払いが遅れると、調停調書を使って強制執行することが出来てしまうといったところです。 任意整理は、弁護士にお願いするので費用が掛かるがが、利息制限法の引き直し計算し和解契約を結ぶ。その後支払いが遅れても即座に強制執行とはいかないといった違いでしょうか。 自己破産については、借金を全額免責される代わりに、不動産や自動車、その他20万円以上の財産は処分してお金に変え、債権者に配当する手続きです。メリットしては、任意整理で3年かけて払っていくよりも、ずっと楽(むしろ3年かけて支払払うつもりで、貯金ができる) デメリットしては、高価な資産を持っていると処分される。全債権者に介入しなければいけない(介入するものしないものと選べない。つまり借入先が友人であろうと、友人が保証人になっている債権者であろうと介入しなければいけない)ものです。 >特に特定調停(他)と自己破産というのは、支払い後や免責後に金融機関等では扱いは違うものなのでしょうか? 審査に携わったことが無いので正確にはわかりません。一般的に扱い的にはそれほど違いはないと聞いています。自己破産は7年~10年、任意整理では5年~7年、信用情報機関に登録されます。 そして債務整理をした金融機関には独自のリストがあり、半永久的にそこからは借入が出来なくなります。 ただ、もしかしたら金融機関には信用情報登録事項をみて独自の運用がされているのかもしれません。